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一定規模以上の土地取引を行う場合は届出等が必要です
国土利用計画法の事後届出
事後届出制度とは
国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで国土利用計画法は、一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した方に届出を義務付けています。千葉県はその届出に基づいて、土地の利用に関し必要な助言や勧告を行い、適正な土地利用へと導きます。
届出の対象となる土地(法第23条)
都市計画区域内:5,000平方メートル以上
都市計画区域外:10,000平方メートル以上
届出の対象となる権利(法第14条、法第23条、法第27条の4)
所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利。
この権利を、売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合、届出が必要です。なおこれらの契約の予約についても同様です。
提出先・期限(法第23条)
提出先:旭市役所 都市整備課 都市計画班
提出期限:届出は、契約した日を含め14日以内に行ってください。ただし、14日目が土曜日・日曜日・祝日等、市窓口が休日である場合は、その翌日までに届出をしてください。
※期限までに届出が行われなかった場合は「無届土地取引」の取り扱いで、市窓口では受理できなくなり、直接「千葉県県土整備部用地課」へ提出いただくことになります。(期限内に届出をしない場合または偽りの届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。(法第47条))
<届出書類詳細>
届出様式、添付書類などの詳細は、審査担当である千葉県県土整備部用地課のホームページで見ることができます。
リンク:千葉県県土整備部用地課土地取引調査室<外部リンク>
土地取引の届出・申出(公有地の拡大の推進に関する法律による届出・申出)
まちをより住みよく、働きよくするためには、道路・公園・下水道などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。地方公共団体(県、市など)がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得するための手段として制度化されたものが「公有地の拡大の推進に関する法律」による土地の先買い制度です。対象となる土地で譲渡の計画がある方は届出が必要となり、また地方公共団体による買取を希望する方は申し出ることができます。
届出が必要な土地(法第4条、令第2条)
市内に所在する次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする方は、譲渡しようとする3週間前までにその旨を市長に届け出る必要があります。
- 都市計画施設等区域内:200平方メートル以上(取引予定地が都市計画施設の一部でもかかる場合は届出が必要です)
- 都市計画区域内:10,000平方メートル以上
申出できる土地(法第5条、令第4条)
都市計画区域内に所在する面積100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取を希望する方は、その旨を市長に申し出ることができます。
買取協議(法第6条)
届出または買い取り希望を申し出た方には、届出または申し出のあった日から3週間以内に地方公共団体等が買取希望または買取を希望しない旨をお知らせします。
買取を希望する地方公共団体の通知があった場合は、その団体と買取の協議を行うこととなります。
土地譲渡の制限期間(法第8条)
届出・申出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買・交換等)することができません。
- 買い取らない旨の通知(土地買取希望団体不存在通知書)があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
税法上の優遇措置
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく手続きにより地方公共団体等との売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(租税特別措置法第34条の2第2項第4号 1,500万円控除)を受けることができます。
届出・申出様式、提出書類
提出先:旭市役所 都市整備課 都市計画班
- 届出様式 [Excelファイル/12KB]・申出様式 [Excelファイル/12KB]
以下様式添付書類は、届出・申出ともに共通です。 - 土地の位置図:縮尺500分の1程度
- 土地の状況図:縮尺5,000分の1程度
- 公図
- 委任状(事務委任の場合)
- 土地登記簿(任意)
提出部数:正1部、副1部
※詳細については、千葉県県土整備部用地課のホームページで見ることができます。
リンク:千葉県県土整備部用地課土地取引調査室<外部リンク>