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旭都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
千葉県が都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第18条第1項の規定により都市計画を決定したので、都市計画法第20条第2項及び同法施行規則第12条の規定により、市においても当該計画について公告するとともに、公衆の縦覧に供します。
公告
旭市公告第9号(令和3年2月9日)
都市計画の種類及び名称
旭都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(千葉県決定)
縦覧場所
千葉県都市計画課・旭市都市整備課
参考
千葉県内の都市計画区域マスタープラン(千葉県ホームページ)<外部リンク>