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旭都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

更新日:2021年2月9日更新 ページ番号:0012434 印刷ページ表示

千葉県が都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第18条第1項の規定により都市計画を決定したので、都市計画法第20条第2項及び同法施行規則第12条の規定により、市においても当該計画について公告するとともに、公衆の縦覧に供します。

公告

旭市公告第9号(令和3年2月9日)

都市計画の種類及び名称

旭都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(千葉県決定)

縦覧場所

千葉県都市計画課・旭市都市整備課

参考

千葉県内の都市計画区域マスタープラン(千葉県ホームページ)<外部リンク>