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道路占用物件の適切な維持管理について

更新日:2026年4月1日更新 ページ番号:0041843 印刷ページ表示

道路占用者の皆様へのお願い

近年、道路埋設物等の占用物件による道路陥没事故が発生しており、第三者への重大事故を未然に防止する取り組みが注視されているところです。これを背景に、令和8年4月1日からは改正道路法施行規則が施行され、道路占用者に対し、占用物件の安全性確認報告や点検結果等の報告が義務付けられることとなりました。

占用物件の安全性について報告義務が明確化されました [PDFファイル/91KB]

占用物件が原因で起こる陥没や事故等を未然に防止するため、道路占用者の皆様への周知事項及び点検結果の報告様式等を以下に記載いたします。

これに併せて「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が策定されていますので下記事項の確認をお願いいたします。

道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン [PDFファイル/143KB]

道路占用物件の維持管理について​

  • 旭市において道路占用許可及び法定外公共物占用許可を受けている全ての占用者は、占用物件の適切な維持管理を実施してください。​
  • 占用物件が道路の構造もしくは交通に支障を及ぼし、また支障を及ぼすおそれのある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
  • 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕およびその結果の報告等を命じる可能性があります。
  • 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消等があるほか、6か月以下の懲役又は30 万円以下の罰金等に処される可能性があります。

占用物件の安全性の確認について

  • 道路占用者は占用許可を受けた物件について、適切な時期に占用物件の巡視、点検、修繕その他の適切な維持管理を行ってください。併せて、占用物件に異常が見られた場合には直ちに必要な措置を講ずるとともに、道路管理者に占用物件の異常の状況および講じた措置の概要を報告してください。​
  • 道路占用者は、道路占用許可の期間が満了し、占用許可の更新を申請する場合は別紙の占用物件の安全性を確認した旨の報告書を併せて提出してください。
  • 道路占用許可期間が5年を超える物件(電柱、電線および水管、下水道管その他これらに類するもの)については、許可日から起算して5年を経過したときに同様に占用物件の安全性を確認し、別紙報告書を道路管理者へ提出してください。

【様式】占用許可物件安全確認報告書 [Wordファイル/12KB]

【記入例】占用許可物件安全確認報告書 [PDFファイル/59KB]

なお、上記リンクの報告書については、令和8年度以降に更新のある占用物件について、継続更新時に継続許可申請書と同封の上、各占用者様へ送付させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

 

 

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