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森林の伐採・開発には届出が必要です

更新日:2026年4月1日更新 ページ番号:0034274 印刷ページ表示

伐採および伐採後の造林届出等の制度

 森林所有者等が、地域森林計画<外部リンク>(森林法第5条)の対象となっている民有林である「地域森林計画対象民有林」(5条森林)で立木の伐採又は開発行為をしようとする場合、「森林法」又は「千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例」に基づき、事前に手続を行うことが義務付けられています。必要な手続は、目的及び面積ごとに異なりますので、ページ下部の「伐採又は開発行為の手続一覧」の項目を御確認ください。

 ここでは、「森林法」に基づき立木を伐採するときに市町村に提出する「伐採及び伐採後の造林の届出」(法第10条の8第1項)と、それに付随する「伐採に係る森林の状況報告」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告」(法第10条の8第2項)について説明します。
なお、0.3ヘクタール以上の開発行為に係る手続の詳細については、林地開発<外部リンク>のページを御覧ください。

 

届出の流れ

  1. 伐採する森林が届出が必要な区域か、ちば情報マップ外部サイトへのリンク<外部リンク>で確認します。
  2. 伐採を行う90日前から30日前までに、市町村に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出します。
  3. 伐採が完了した日から30日以内に、市町村に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出します。(ただし、伐採の方法が「間伐」の場合は不要です。)
  4. 伐採後の造林が完了した日から30日以内に、市町村に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出します。(ただし、伐採の方法が「間伐」の場合及び伐採後に森林を森林以外のものに転用する場合は不要です。)

 

届出の対象者

 届出を行う義務があるのは、森林法第10条の7に規定される「森林所有者等」です。この「森林所有者等」には、森林所有者のほか、森林所有者から立木を購入した者、森林所有者と森林の経営委託や伐採の委託契約を結んだ者、伐採後の造林を行う者などが含まれます。伐採を行う者と造林を行う者が異なる場合、両者が連名で届け出ることになります。

 

届出の対象となる森林

届出の対象となる森林は、地域森林計画(森林法第5条)の対象の民有林で、「地域森林計画対象民有林」(5条森林)と呼ばれています。
届出の対象となる森林の区域は、千葉県ホームページ内のちば情報マップ外部サイトへのリンク<外部リンク>から確認することができます。
外枠が青色(林班界)で枠内が赤色横線(準林班界)となっている区域が、届出の対象となる森林です。

 

注意点

  • 保安林<外部リンク>(森林法第25条)及び保安施設地区(森林法第41条)の森林を伐採する場合は、このページで説明している「伐採及び伐採後の造林の届出」ではなく別の許可手続が必要です。保安林及び保安施設地区に該当するかどうかは、その森林が所在する市町村を所管している県林業事務所<外部リンク>に御確認ください。
  • ちば情報マップ外部サイトへのリンク<外部リンク>はベースの色が白色や緑色などに塗られていますが、この色は届出の要・不要には関係ありません。あくまで外枠が青色・枠内が赤色横線の区域かどうかで御確認ください。
  • ちば情報マップ外部サイトへのリンク<外部リンク>の最大縮尺は5千分の1です。交差点や建築物の角などを目印にお手元の測量図等を重ね合わせ、区域に含まれるかどうか御確認ください。区域に含まれるかどうか判断に迷うとき等は、森林が所在する市町村を所管する県林業事務所<外部リンク>又は県森林課に御確認ください。なお、必要に応じて市町村への相談も促す場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
  • 区域を地目で判断することはできません。
  • 区域は地番ごとの指定ではありません。1つの地番の中で、区域内と区域外に分かれることがあります。

 

提出先

 伐採・造林する森林が所在する市町村に提出してください。

 県森林課や県林業事務所<外部リンク>ではありませんので御注意ください。

 

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を行う90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告書:伐採が完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:伐採後の造林が完了した日から30日以内

 

罰則

  1. 「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しないで立木を伐採した者:100万円以下の罰金
  2. 「伐採に係る森林の状況報告書」を提出しない又は虚偽の報告を行った者:30万円以下の罰金
  3. 「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しない又は虚偽の報告を行った者:30万円以下の罰金

 

届出書・報告書の「様式」と「手引き」

 林野庁では、届出・報告書の様式を定め、記載例含めホームページに掲載しています。

 林野庁ホームページ(伐採および伐採後の造林の届出等の制度)外部サイトへのリンク<外部リンク>

 また、届出書を作成する森林所有者等向けに作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書作成の手引き」とその概要版を作成しています。より詳細な「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」も併せて公開されていますので、御参照いただくとともに、届出先の市町村の指導に従って作成し、提出してください。

 平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

手続に係る問合せ先

 伐採及び伐採後の造林の届出の手続に関し、御不明な点がございましたら、以下へお問合せをお願いします。

  1. 届出の対象となる森林の確認(ちば情報マップ外部サイトへのリンク<外部リンク>関係):届出書・報告書の提出先の市町村を所管する県林業事務所<外部リンク>
  2. 1以外の内容:届出書・報告書の提出先の市町村

 

伐採又は開発行為の手続一覧

開発行為(伐採を含む土地の形質変更)

目的が太陽光発電施設の場合

伐採面積 伐採届(市) 小規模林地開発許可(県) 林地開発許可(県)
3000平方メートル未満 必要 不要 不要
3000平方メートル以上5000平方メートル以下 必要 必要 不要
5000平方メートル越え 不要 不要 必要

その他の目的の場合

伐採面積 伐採届(市) 小規模林地開発許可(県) 林地開発許可(県)
3000平方メートル未満 必要 不要 不要
3000平方メートル以上10000平方メートル以下 必要 必要 不要
10000平方メートル越え 不要 不要 必要

 

その他資料

旭市森林整備計画 [PDFファイル/2.59MB]

伐採造林届出等制度【危険木・支障木の届出不要】(R8年4月~) [PDFファイル/1.09MB]

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