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堆肥に残留した除草剤(クロピラリド)による生育障害について

更新日:2023年1月6日更新 ページ番号:0023330 印刷ページ表示

輸入飼料に由来する堆肥を販売・譲渡・施用する際には注意

輸入飼料を給与した家畜の排せつ物に由来した堆肥を使用した場合、海外で使用された除草剤(クロピラリド)により、園芸作物やマメ科牧草などの生育に障害を起こす可能性があります。そのため、この堆肥を販売・譲渡・施用する際には注意が必要です。

なお、クロピラリドは家畜や人に対する毒性は低く、また摂取しても時間が経てばほぼ全量が排せつされるため、飼料に残留していても、家畜や人の健康に影響を及ぼす心配はありません。

クロピラリドが原因と疑われる生育障害が発生した場合は、海匝農業事務所(電話番号:0479‐62-0156)へご連絡ください。

詳細については、各種パンフレット、下記の農林水産省および千葉県ホームページをご覧ください。

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