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千葉県の最低賃金が改正されます
千葉県の最低賃金が10月1日から改正されます
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が、令和6年10月1日から時間額1,076円(従来は1,026円)に改正されます。
この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
また、職種別に特定最低賃金も設定されていますので、ご注意ください。
千葉労働局ホームページ<外部リンク>
千葉県の最低賃金一覧表 [PDFファイル/19KB]
問い合わせ
千葉労働局労働基準部賃金室 電話:043-221-2328
銚子労働基準監督署 電話:0479-22-8100