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千葉県の最低賃金が改正されます

更新日:2026年10月1日更新 ページ番号:0044368 印刷ページ表示

千葉県最低賃金が10月1日より改正されます

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が、令和8年10月1日から時間額1,195円(従来は1,140円)に改正されます。

この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金、賞与及び臨時の賃金は含まれません。

また、職種別に特定最低賃金も設定されていますので、ご注意ください。

千葉県労働局ホームページ<外部リンク> 

 

問い合わせ

千葉労働局労働基準部賃金室 電話:043-221-2328                                        銚子労働基準監督署 電話:0479-22-8100