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職場における熱中症対策の強化について

更新日:2025年5月28日更新 ページ番号:0036466 印刷ページ表示

近年、異常気象や猛暑が続く中で、職場における熱中症のリスクが増加しています。これに対応するため、労働安全衛生規則が改正(令和7年6月1日から施行)され、職場での熱中症予防の取り組みが強化されることとなりました。

労働安全衛生規則の改正について

熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、以下の点が義務付けられます。また、適切に実施しなかった場合の罰則(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)も措置されています。

・早期発見のための体制整備
・重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
・関係作業者への周知

概要

熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に以下、1と2の事項を関係作業者に周知すること。
※「熱中症が生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または、1日あたり4時間を超えて行うことが見込まれる作業

1 報告するための体制(連絡先や担当者)

熱中症の自覚症状がある作業者やそれを発見した者が報告するための連絡先をあらかじめ定め、関係者に周知する。

2 必要な措置や実施手順

・作業からの離脱
・身体の冷却
・必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地

などの必要な措置や実施手順をあらかじめ定め、関係者に周知する。

熱中症クールワークキャンペーン1熱中症クールワークキャンペーン2

熱中症クールワークキャンペーン(厚生労働省) [PDFファイル/1.46MB]

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