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36協定の届出様式が変更されています
36協定とは
雇用主が、仕事の都合などで法定労働時間を超えて労働させる(法定時間外労働)あるいは法定休日に労働させる(法定休日労働)必要がある場合には、従業員の過半数を代表する者と協定を結び、事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出て、その協定の範囲内で労働させるのであれば、労基法違反に問われることはありません。
この協定は労基法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。
時間外労働の上限規制適用により様式が変更されます
令和2年4月から、中小企業に対して時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式が変更となります。
これにより令和2年4月1日以降のみを対象期間とする36協定については、旧様式での届出ができなくなるので注意してください。
そのため、建設業を除く事業場は、新様式で36協定を届けてください。
詳しくは次の資料やリンク先を確認してください。
新様式第9号[PDFファイル/110KB]
新様式第9号の2[PDFファイル/176KB]
36協定届出チラシ
時間外労働の上限規制わかりやすい解説<外部リンク>
問い合わせ先
千葉労働局労働基準部監督課 電話:043-221-4311
銚子労働基準監督署 電話:0479-22-8100