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介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修受講費用の助成
介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修受講費用の一部を助成します
旭市では、介護人材の確保と介護施設等への定着の促進を図るため、介護職員初任者研修(以下、初任者研修)または介護福祉士実務者研修(以下、実務者研修)を修了し、旭市内の介護施設等で就業している人に、研修の受講に要した費用の一部を助成します。
助成額
初任者研修または実務者研修の受講に要した費用(受講料及び教材費)の半額(1,000円未満切り捨て)
ただし、初任者研修は50,000円、実務者研修は100,000円を上限とします。
ただし、初任者研修は50,000円、実務者研修は100,000円を上限とします。
助成対象者
申請時点で、次の1から3までの条件をすべて満たす人が対象です。
1.令和6年4月1日以後に初任者研修または実務者研修を修了した人
2.介護職員として旭市内の介護施設等に直接雇用され、就業してから3ヵ月以上引き続き勤務している人
3.初任者研修及び実務者研修の受講費用について、他の助成を受けていない人
※初任者研修を修了し、本事業による助成を受けた後、実務者研修を修了した場合は、再度申請することにより実務者研修の受講費用についても本事業による助成を受けることができます。
※常勤・非常勤は問わず、介護職員として介護施設等で就業されている場合は対象となります。
※市外在住の人でも旭市内の介護施設等で就業されている場合は対象となります。
1.令和6年4月1日以後に初任者研修または実務者研修を修了した人
2.介護職員として旭市内の介護施設等に直接雇用され、就業してから3ヵ月以上引き続き勤務している人
3.初任者研修及び実務者研修の受講費用について、他の助成を受けていない人
※初任者研修を修了し、本事業による助成を受けた後、実務者研修を修了した場合は、再度申請することにより実務者研修の受講費用についても本事業による助成を受けることができます。
※常勤・非常勤は問わず、介護職員として介護施設等で就業されている場合は対象となります。
※市外在住の人でも旭市内の介護施設等で就業されている場合は対象となります。
申請方法
以下の書類をお持ちになり、高齢者福祉課(1階12番窓口)で申請手続きをしてください。
1.申請書兼請求書(第1号様式)
2.初任者研修または実務者研修を修了した旨の証明書の写し
3.受講費用に係る領収書の写し(初任者研修または実務者研修の受講費用に係る領収書であることがわかるもの)
4.介護施設等が発行する就業証明書(第2号様式)
1.申請書兼請求書(第1号様式)
2.初任者研修または実務者研修を修了した旨の証明書の写し
3.受講費用に係る領収書の写し(初任者研修または実務者研修の受講費用に係る領収書であることがわかるもの)
4.介護施設等が発行する就業証明書(第2号様式)
申請期限
令和8年3月13日(金曜日)必着
※予算額に達した場合は、期限内でも受付を終了します。
※予算額に達した場合は、期限内でも受付を終了します。