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介護保険料の遡及賦課誤りについて
介護保険料の遡及賦課誤りについて
介護保険料の賦課について、過年度所得の修正申告があった場合の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の保険料を過大に徴収していたことが判明しましたので、お知らせするとともに深くお詫び申し上げます。
1.原因
平成27年4月1日施行の介護保険法改正(第200条の2新設)により、「平成27年度以降の第1号被保険者の保険料は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は賦課更正することができない」とされていましたが、この「2年」を「2年度」と誤って認識していたことから、賦課決定できない期間に変更の処理を行ってしまったことによるものです。
2.対象期間
平成29年度~令和4年度処理分(平成27年度~令和2年度分保険料)
3.対象者数及び金額
賦課誤りにより、介護保険料を増額更正した人数は50名、過大に徴収した金額は合計1,101,090円です。対象者の方々には、速やかにお詫びの文書をお送りし返還する手続きを進めます。
4.再発防止策
法改正の際には、内容の解釈を適切に把握するとともに、組織内のチェック体制を強化して再発防止を徹底してまいります。