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旭市高齢者等外出支援サービス利用助成事業の指定業者の募集について
旭市高齢者等外出支援サービス利用助成事業の指定業者を募集します
旭市では、在宅の高齢者及び重度身体障害者の外出を支援するサービスとして、旭市高齢者等外出支援サービス事業を実施しております。
令和4年度までは、市が所有する専用車両を用いて目的地への送迎を行っておりましたが、利用者の利便性向上のため、令和5年度より、民間のタクシー利用者に対して利用券によるタクシー料金の助成を行う旭市高齢者等外出支援サービス利用助成事業へ移行しました。
そのため、事業にご協力いただける事業者を募集しています。
令和4年度までは、市が所有する専用車両を用いて目的地への送迎を行っておりましたが、利用者の利便性向上のため、令和5年度より、民間のタクシー利用者に対して利用券によるタクシー料金の助成を行う旭市高齢者等外出支援サービス利用助成事業へ移行しました。
そのため、事業にご協力いただける事業者を募集しています。
募集事業者
旭市内及び近隣市町村において、移送支援サービスを実施し、車いす、リクライニング車いすまたはストレッチャー利用者の移送に対応できる事業者
※通院等のための乗降または降車の介助を提供する事業者、いわゆる介護タクシー事業者であるかは問いません。
※通院等のための乗降または降車の介助を提供する事業者、いわゆる介護タクシー事業者であるかは問いません。
提出書類
事業にご協力いただける事業者は、以下の書類を高齢者福祉課(1階12番窓口)まで提出してください。
1.旭市高齢者等外出支援サービス利用助成事業指定業者の指定について(申請)
2.旅客自動車運送事業許可証(写し)
3.旅客自動者運送事業の運賃及び料金認可書(写し)
4.定款または登記簿謄本(写し)(法人のみ)
5.旭市高齢者等外出支援サービス利用助成事業に関する覚書(2部)
6.口座振替申出書
※上記2から5までの書類は、既に旭市福祉タクシー利用助成事業の指定業者となっている場合も提出をお願いします。
※上記6の書類は、既に旭市福祉タクシー利用助成事業の指定業者となっており、旭市高齢者等外出支援サービス事業タクシー利用助成金・協力金についても同一口座への振込を希望する場合には、書類の提出は省略可とします(書類の提出がない場合は、同一口座への振込を希望するものとみなします)。
1.旭市高齢者等外出支援サービス利用助成事業指定業者の指定について(申請)
2.旅客自動車運送事業許可証(写し)
3.旅客自動者運送事業の運賃及び料金認可書(写し)
4.定款または登記簿謄本(写し)(法人のみ)
5.旭市高齢者等外出支援サービス利用助成事業に関する覚書(2部)
6.口座振替申出書
※上記2から5までの書類は、既に旭市福祉タクシー利用助成事業の指定業者となっている場合も提出をお願いします。
※上記6の書類は、既に旭市福祉タクシー利用助成事業の指定業者となっており、旭市高齢者等外出支援サービス事業タクシー利用助成金・協力金についても同一口座への振込を希望する場合には、書類の提出は省略可とします(書類の提出がない場合は、同一口座への振込を希望するものとみなします)。
提出書類(ダウンロード用)
事業の利用対象者
在宅の人で市内に住所があり、車いす、リクライニング車いすまたはストレッチャーを利用しなければ外出が困難な者のうち、以下のいずれかに該当する在宅の人
1.寝たきりの状態にある65歳以上の高齢者
2.身体障害者手帳1級、2級または3級の認定がある人のうち、下肢不自由に関する身体障害者手帳の認定を受けている40歳以上の人
1.寝たきりの状態にある65歳以上の高齢者
2.身体障害者手帳1級、2級または3級の認定がある人のうち、下肢不自由に関する身体障害者手帳の認定を受けている40歳以上の人
利用券について
・利用券1枚につき500円を助成します。ただし、利用料金が500円に満たない場合は、その全額を助成します。
・利用者には、利用決定月に応じた枚数の利用券を交付します(最大192枚)。
・乗車1回あたりの利用券の使用枚数に制限はありません。
・利用者には、利用決定月に応じた枚数の利用券を交付します(最大192枚)。
・乗車1回あたりの利用券の使用枚数に制限はありません。
事業者のみなさまに協力いただきたい内容
1.利用者が乗車する際、保険証等により本人確認のうえ、利用券をお預かりします。
2.利用者から申し出のあった目的地が、利用券に印刷されている目的地であるか確認します。
3.利用券の運転者記入欄に乗車年月日等を記入してください。
4.タクシー料金が利用券の助成額を超える場合は、その超えた金額を利用者から受領してください。
5.利用月単位で利用券をまとめて、翌月の10日までに「旭市高齢者等外出支援サービス事業タクシー利用助成金・協力金請求書」とあわせて高齢者福祉課まで提出してください(郵送可)。
6.請求書が提出された月の末日までに指定の口座に助成金・協力金を振込します。
※助成金は、利用券1枚につき500円(利用料金が500円に満たない場合はその全額)です。協力金は、片道1回につき100円です。
2.利用者から申し出のあった目的地が、利用券に印刷されている目的地であるか確認します。
3.利用券の運転者記入欄に乗車年月日等を記入してください。
4.タクシー料金が利用券の助成額を超える場合は、その超えた金額を利用者から受領してください。
5.利用月単位で利用券をまとめて、翌月の10日までに「旭市高齢者等外出支援サービス事業タクシー利用助成金・協力金請求書」とあわせて高齢者福祉課まで提出してください(郵送可)。
6.請求書が提出された月の末日までに指定の口座に助成金・協力金を振込します。
※助成金は、利用券1枚につき500円(利用料金が500円に満たない場合はその全額)です。協力金は、片道1回につき100円です。
留意事項
・本事業は、在宅の方を対象として旭市内の医療機関や介護予防事業等を行うための施設等への送迎を行うサービスです。そのため、利用券に印刷されている目的地と利用者本人の自宅間の送迎のみ利用することができます。自宅を介さない送迎(医療機関から医療機関への転院や医療機関と介護事業所間の送迎など)は、利用不可です。
・本事業を利用する際は、介護報酬への請求や介護保険との併用は不可とし、全額自費の場合のタクシー料金に対して助成します。また、本事業の利用券と重度心身障害者等が通院等のためのタクシーを利用した場合にその料金を助成する「旭市福祉タクシー利用助成事業」の旭市福祉タクシー利用券との併用は不可です。
・本事業を利用する際は、安全を確保することを目的として、原則、家族や介護者に必ず同乗していただくようお願いしています。
・本事業を利用する際は、介護報酬への請求や介護保険との併用は不可とし、全額自費の場合のタクシー料金に対して助成します。また、本事業の利用券と重度心身障害者等が通院等のためのタクシーを利用した場合にその料金を助成する「旭市福祉タクシー利用助成事業」の旭市福祉タクシー利用券との併用は不可です。
・本事業を利用する際は、安全を確保することを目的として、原則、家族や介護者に必ず同乗していただくようお願いしています。