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福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い制度について

更新日:2010年3月23日更新 ページ番号:0002015 印刷ページ表示

福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い制度とは

 介護保険での福祉用具購入費および住宅改修費(介護予防を含む)の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9から7割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
 一方、「受領委任払い制度」は、福祉用具購入および住宅改修の利用者の支払いを、初めから1から3割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9から7割分については、利用者の委任に基づき、旭市から受領委任払い取扱事業者に直接支払います。旭市では、この受領委任払い制度を、平成22年4月から導入しています。
 なお、償還払いについては従来どおり利用できます。

利用者の皆様へ

 この制度を利用する場合は、受領委任払い制度を取り扱っている事業者として、旭市に登録している事業者(=受領委任払い取扱事業者)を選択することが必要です。
 特に、福祉用具購入は受領委任払い取扱事業者であるとともに福祉用具販売事業者として、都道府県に指定されている事業者であることが必要です。

事業者の皆様へ

 受領委任払い取扱事業者として登録を行う事業者は、以下の書類を事業所ごとに提出してください。

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