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介護保険料について
65歳以上の人の介護保険料
65歳以上の人の介護保険料は、旭市で今後3年間に必要な介護保険サービスの総費用を見込んで算出された「基準額」を基に、本人や世帯の所得状況などに応じた所得段階により決められます。
1.基準額について
旭市の第9期介護保険事業計画期間(令和6度年度から令和8年度)の基準額は下記のとおりです。
基準額 年額 66,000円
2.各所得段階における介護保険料(令和6年度から令和8年度)
介護保険料は、基準額を基に本人や世帯の所得状況などに応じた所得段階により決定されます。
所得段階 | 対象となる人 | 保険料率 | 保険料額 | ||
---|---|---|---|---|---|
年額 | 月額 | ||||
第1段階 | 生活保護受給者 老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円以下の人 |
基準額×0.285 | 18,810円 | 1,568円 | |
第2段階 | 世帯全員が 市民税非課税 |
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円を超え 120万円以下の人 |
基準額×0.485 | 32,010円 | 2,668円 |
第3段階 | 前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円以上の人 | 基準額×0.685 | 45,210円 | 3,768円 | |
第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる) | 前年の合計所得金額+課税年金収入額が 80万9千円以下の人 | 基準額×0.9 | 59,400円 | 4,950円 |
第5段階 | 前年の合計所得金額+課税年金収入額が 80万9千円以上の人 | 基準額 | 66,000円 | 5,500円 | |
第6段階 | 本人が市民税課税 | 前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 79,200円 | 6,600円 |
第7段階 | 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 85,800円 | 7,150円 | |
第8段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 99,000円 | 8,250円 | |
第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 112,200円 | 9,350円 | |
第10段階 | 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 125,400円 | 10,450円 | |
第11段階 | 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 138,600円 | 11,550円 | |
第12段階 | 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 151,800円 | 12,650円 | |
第13段階 | 前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 158,400円 | 13,200円 |
3.介護保険料の納め方
介護保険料の納め方は、年金から天引きする特別徴収と、納付書または口座振替で納付する普通徴収があります。
特別徴収…年金天引き
年金額が年額18万円以上の人は、年金の定期払いの際に保険料が天引きとなります。
※特別徴収(年金天引き)の対象年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
※特別徴収(年金天引き)による納付を納付書や口座振替による納付に変更することはできません。
普通徴収…納付書又は口座振替
年金額が年額18万円未満の人は、市から送付される納付書または口座振替により納付していただきます。
口座振替を希望する人は、納付書・通帳・届出印を持参の上、取扱い金融機関へお申し込みいただくか、キャッシュカードを市役所へ持参し、お申し込みいただけます。
(キャッシュカードで申し込みができる金融機関)
千葉銀行・銚子信用金庫・京葉銀行・千葉興業銀行・銚子商工信用組合・ちばみどり農業協同組合・ゆうちょ銀行
令和5年4月からはスマートフォンアプリ(PayB、PayPay、d払い、au PAY)で支払うこともできます。
詳しくは、納付書の裏面をご覧ください。
40歳から64歳の人の介護保険料
40歳から64歳の人の介護保険料額は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料とあわせて納めます。
1.国民健康保険に加入している人
国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められ、国民健康保険税とあわせて世帯主が納めます。
2.職場の健康保険に加入している人
各健康保険に設定されている介護保険料率と給与及び賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。
介護保険料は、原則として事業主が半分を負担します。
介護保険料の納め忘れにご注意ください
介護保険料は、介護保険制度を健全に運営していくための大切な財源です。災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差止めになったり、利用者負担が引き上げらます。また、高額介護サービス費等が受けられなくなります。誰もが安心して介護サービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。
介護保険料の徴収猶予・免除
災害などの特別な事情や、生活困窮世帯であると認められたときには、介護保険料の徴収猶予や減免が受けられる制度がありますので、ご相談ください。