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介護保険被保険者等に係る事故報告の提出について(事業者向け)

更新日:2024年12月17日更新 ページ番号:0001985 印刷ページ表示

介護保険被保険者等に係る事故の報告について

旭市内に施設又は事業所が所在し、または旭市の介護保険被保険者に対して介護保険適用サービスを提供する指定事業者は、以下の事項が義務付けられています。

  • 介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市、利用者の家族、指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じることとなっております。
  • 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければなりません。
  • 利用者に対する介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなりません。

事故を報告する基準

  1. 介護保険被保険者に対する介護サービス提供中に発生した事故や傷病等で、医療機関を受診した場合
    ※「介護サービス提供中」とは、事業所内で発生したもののほか、送迎・通院中、事業所が実施した行事中に発生した事故を含む。
    ※傷病の程度については、医療機関で受診した場合を原則とするが、それ以外でも家族等に連絡しておいたほうがよいと判断される場合を含む。
    ※事業者側の過失の有無は問わない。(利用者の過失による傷病であっても、医療機関を受診した場合は報告を要する。)
    ※利用者が病気や老衰により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じトラブルになる可能性がある場合は、報告する。
  2. 食中毒・感染症・結核等が発生した場合(職員を含む。)
  3. 介護保険被保険者に対する介護サービス提供中に発生した損害賠償事故
  4. 事業所職員の法令違反・不祥事等が発生した場合
    ※個人情報の漏えい、横領等
  5. その他、管理者の判断により、報告を必要とする場合

報告方法

  1. 下記の事故報告書(参考様式)に記入し、速やかに提出してください。
    (原則、メールにより提出をお願いします。)
  2. 1の報告後、状況に変化があった場合は、1の事故報告書に追記し、再報告してください。
    事故報告書(参考様式)ダウンロードページ

事故報告の連絡先・提出先

旭市高齢者福祉課介護保険班
電話 0479-62-5308
Fax 0479-62-2170