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介護保険に加入する人は
65歳以上の人(第1号被保険者)
原因を問わず介護が必要と認定された場合に、介護サービスを利用できます。
65歳になったら被保険者証が交付されます。
40歳以上64歳の人(第2号被保険者)※医療保険に加入している人に限る
老化が原因とされる病気など(特定疾病)により介護が必要であると認定された場合に、市の認定を受け、介護サービスを利用できます。
被保険者証は大切に
65歳になったら被保険者証が交付されます。被保険者証には介護サービスを利用するための大切な情報が記載されています。必ず内容を確認して、大切に保管しておきましょう。
こんなときは届け出が必要
65歳以上の人(第1号被保険者)は次のような届け出が必要です。
※の場合は被保険者証が必要です。
- 他の市区町村から転入したとき
- 他の市区町村へ転出するとき ※
- 市内で住所が変わったとき ※
- 氏名が変わったとき ※
- 死亡したとき ※