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介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(事業者向け)
手続の概要 | 国保連合会により審査決定された介護給付費(総合事業費)に請求誤りがあった場合、市に対して過誤申立をすることにより請求の取り下げを行うことができます。 |
---|---|
対象者 | 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所 |
提出先・担当部署 | 高齢者福祉課介護保険班 電話:0479-62-5308 |
様式のダウンロード | |
参考 |
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手続の概要 | 国保連合会により審査決定された介護給付費(総合事業費)に請求誤りがあった場合、市に対して過誤申立をすることにより請求の取り下げを行うことができます。 |
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対象者 | 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所 |
提出先・担当部署 | 高齢者福祉課介護保険班 電話:0479-62-5308 |
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