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介護予防通所介護(従前相当)サービスの総量規制について
介護予防通所介護(従前相当)サービスの総量規制について
介護予防・日常生活支援総合事業の見直しに伴う介護予防通所介護(従前相当)サービスの総量規制について以下のとおり取り扱いますので、お知らせいたします。
1.対象サービス
介護予防通所介護(従前相当)サービス
2.内容
対象サービスについて、当分の間新規指定は行わないこととする。
3.理由
介護予防・日常生活支援総合事業は、国からの地域支援事業交付金等を財源として実施していますが、その事業費には上限が設けられています。本市の事業費は、介護予防通所介護(従前相当)事業所の増加等により、その上限を超過している状況にあり、超過の理由を説明する個別協議を実施することにより全額を交付対象として認めてもらうことで事業を実施してきましたが、令和3年9月に国からの「原則上限額の超過を認めない」という制度見直しを受けて、総量規制を含む総合事業の見直しに着手しました。
また、住民主体のサービス(通所型B)や短期集中予防サービス(通所型C)などの多様なサービスの立ち上げや既存事業所によるサービス提供により本市の介護予防通所介護(従前相当)サービスは充足すると判断できるため。
また、住民主体のサービス(通所型B)や短期集中予防サービス(通所型C)などの多様なサービスの立ち上げや既存事業所によるサービス提供により本市の介護予防通所介護(従前相当)サービスは充足すると判断できるため。
4.開始日
令和4年4月1日