本文
令和7年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書の提出について
介護職員等処遇改善加算について
※こちらは介護保険法による介護職員等処遇改善加算の案内になります。
※介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)については、千葉県高齢者福祉課のホームページにてご確認ください。
【千葉県】千葉県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金について<外部リンク>
加算に関するお問い合わせ・相談
介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください。
制度概要説明、様式の記入方法についての動画やQ&Aも掲載されております。
【厚生労働省】介護職員の処遇改善<外部リンク>
厚生労働省では、加算に関する相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間 午前9時から午後6時まで(土日含む)
令和7年度介護職員等処遇改善加算等の提出期限
算定開始月 | 処遇改善計画書 | 体制届(※)の提出要否 | 体制届(※)の提出期限 |
---|---|---|---|
令和7年4月・5月 | 令和7年4月15日 |
【必要】 |
令和7年4月15日 |
【不要】 ・令和6年度中に処遇改善加算(I~I V)を算定しており、区分変更が生じない場合 |
|||
令和7年6月以降 |
算定を開始する前々月の末日まで |
【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 (※変更の場合は変更に係る届出書があわせて必要) |
算定を開始する月の前月15日まで |
【不要】 ・すでに算定している加算の区分変更が生じない場合 |
※体制届…「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」
提出書類
処遇改善計画書
様式ついては、厚生労働省ホームページに掲載がありますので、以下リンクからご確認ください。
【厚生労働省】介護職員の処遇改善<外部リンク>
介護給付費算定に係る体制届等
地域密着型サービスと総合事業は様式が異なりますので、該当するサービスの様式で作成してください。
地域密着型サービス事業所
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (地域密着型サービス)[Excelファイル/26KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (地域密着型サービス) [Excelファイル/80KB]
添付資料(別紙5~49)(地域密着型サービス) [Excelファイル/621KB]
介護予防・日常生活支援総合事業事業所
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (介護予防・日常生活支援総合事業) [Excelファイル/19KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (介護予防・日常生活支援総合事業) [Excelファイル/24KB]
添付資料(別紙1~51)(介護予防・日常生活支援総合事業) [Excelファイル/2.43MB]
実績報告について
各事業年度における最終の加算の支払い(入金)があった月の翌々月の末日までに、以下の様式により実績報告を行う必要があります。
例)事業所廃止(9月末)→最終加算の支払い(11月)→実績報告期限(翌1月末)
年度末(3月末)まで継続して介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、7月末が実績報告の提出期限となります。
年度途中で事業所・施設の廃止や加算の算定終了の場合も実績報告をする必要がありますので、旭市役所高齢者福祉課まで事前にご連絡ください。
厚生労働省で随時修正を行っている場合があります。
最新版については、厚生労働省ホームページに掲載がありますので、上記リンクからご確認ください。
提出先
郵送または持参のほか電子申請、メールでの提出をお願いします。
地域密着型サービス事業所
- メールアドレス
kaigo@city.asahi.lg.jp - 郵送先
〒289-2595
千葉県旭市ニの2132番地
旭市高齢者福祉課介護保険班 宛て
※封筒に「処遇改善計画書 在中」と記載してください。
介護予防・日常生活支援総合事業事業所
- メールアドレス
koreisya@city.asahi.lg.jp - 郵送先
〒289-2595
千葉県旭市ニの2132番地
旭市高齢者福祉課高齢者班 宛て
※封筒に「処遇改善計画書 在中」と記載してください。