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児童手当 高校、短大・専門学校等を卒業予定のお子さんがいる場合の手続きについて

更新日:2025年3月24日更新 ページ番号:0035110 印刷ページ表示

18歳年度末を経過した後22歳年度末までのお子さんについて、多子加算を適用するには申請が必要です

令和6年10月の制度改正により、高校、短大・専門学校等を卒業した後も大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までは、第3子以降の多子加算カウント対象とすることができるようになりました。高校、短大・専門学校等を卒業した後も、継続してお子さんを監護・生計費の負担がある場合は、申請が必要です。

申請が必要な方及び必要書類

(1)(2)(3)のいずれかに当てはまる方へ案内を送付します。

確認の上、必要な書類を提出してください。

(1)お子さんが3人以上おり、高校を卒業する(18歳年度末を迎える)お子さんがいる​。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」​「額改定認定請求書」を提出してください。​

(2)お子さんが3人以上おり、22歳年度末前に​高専・短大・専門学校等を卒業するお子さんがいる。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」​を提出してください。​​

(3)お子さんが3人以上おり、高校を卒業する(18歳年度末を迎える)お子さんと22歳年度末前に​高専・短大・専門学校等を卒業するお子さんがいる。

→「監護相当・生計費の負担についての確認書」「額改定認定請求書」を提出してください。​

※高校、短大・専門学校等の卒業に伴い、大学生年代のお子さんの監護・生計費の負担をしなくなる場合は申請不要ですが、多子加算のカウントは対象外になります。

申請に必要なもの

  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」※申請が必要な方の(1)(2)(3)に当てはまる方
  • 「額改定認定請求書」※申請が必要な方の(1)(3)に当てはまる方
  • お子さんの個人番号(マイナンバー)
  • お子さんの保険確認書類(資格情報のお知らせ、資格確認書、従来の健康保険証(有効期限内のもの)、マイナポータルにて健康保険情報が確認できる画面を印刷したもの)
  • 学生の場合は学生証の写しまたは合格通知(お子さんが就職等する場合は、最近の給料明細の写しと申立書の提出が必要です。)

申請期限

令和7年4月16日(水曜日)

令和7年4月16日(水曜日)までに申請があり、審査の結果、引き続き多子加算が適用される場合は、令和7年4月分(令和7年6月振込分)から多子加算が適用されます。令和7年4月17日(木曜日)以降に申請された場合は、申請月の翌月分から多子加算が適用となりますのでご注意ください。