ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 子育て支援課 > 保育所等における虐待(不適切保育)に関する相談窓口

本文

保育所等における虐待(不適切保育)に関する相談窓口

更新日:2025年11月18日更新 ページ番号:0034545 印刷ページ表示

保育所等の職員による入所児童への虐待(不適切な保育)が疑われる場合の相談は、子育て支援課保育所運営班までご連絡ください。
保育所内での気になる関わりや、虐待が疑われる行為に気づいた時は、一人で抱え込まずにご相談ください。
※相談の対象となる施設:旭市内の公立保育所、私立保育園、認定こども園、病児保育事業

 

保育所等における虐待とは

保育所等における虐待は、国の「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」において、下記のとおり定められています。

  1. 身体的虐待:保育所に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  2. 性的虐待:保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をすること。

  3. ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所に通う他のこどもによる1・2又は4までに掲げる行為の放置そのほかの保育所等の職員として業務を著しく怠ること。

  4. 心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

これらの個別の行為が虐待にあたるかどうかは、行為の強度・頻度、職員の意図、こどもへの影響などを総合的に勘案して判断されます。

【関連資料】

保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応に関するガイドライン(令和7年8月改定/こども家庭庁・文部科学省) [PDFファイル/1.71MB]

 

保育所等における虐待等の相談先

連絡先 子育て支援課保育所運営班

電話 0479-62-5313 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)