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保育所等における不適切な保育などに関する相談窓口

更新日:2025年7月1日更新 ページ番号:0034545 印刷ページ表示

保育所等における不適切な保育などに関する相談窓口

保育所等の職員による入所児童への不適切な保育が疑われる場合の相談は、子育て支援課保育所運営班までご連絡ください。
※相談の対象となる施設:旭市内の公立保育所、私立保育園、認定こども園

不適切な保育(虐待等が疑われる事案)の行為の例

保育所等における「不適切な保育」の具体的な行為の類型は、例えば次のようなものが考えられます。
・子ども一人ひとりの人格を尊重しない関わり
・物事を強要するような関わり、脅迫的な言葉がけ
・罰を与える、乱暴な関わり
・子ども一人ひとりの育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり
・差別的な関わり

(引用:「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」)