ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 子育て支援課 > 子ども・子育て支援新制度について

本文

子ども・子育て支援新制度について

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0002184 印刷ページ表示

このページでは,平成27年4月から実施されている「子ども・子育て支援新制度」についてご紹介します。

子ども・子育て支援新制度の概要

子ども・子育て支援新制度とは?

子ども・子育て支援新制度(以下,「新制度」といいます。)とは,平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づく制度をいい,平成27年4月から実施されています。

子ども・子育て関連3法

  1. 子ども・子育て支援法
  2. 認定こども園法の一部を改正する法律
  3. 関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)

新制度の目的は?

新制度の目的は,次の3つとされています

  1. 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
  2. 保育の量的拡大・確保,教育・保育の質的改善
  3. 地域の子ども・子育て支援の充実

新制度の主な内容は?

  1. 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供のために
    幼児教育と保育を一体的に提供する(幼稚園と保育所の機能を併せもつ)認定こども園の普及のため,認可・指導監督の一本化など制度の改善を図るとされています。
    具体的には,認定こども園のうち,「幼保連携型認定こども園」という種類の認定こども園について見直しを行い,これまで複雑であった設置の手続きを簡素化するほか,行政からの指導・監督や財政措置が一本化されます。
  2. 保育の量的拡大・確保,教育・保育の質的改善のために
    市町村は,地域のニーズを踏まえ「子ども・子育て支援事業計画」を定め,認定こども園や保育所,新設される地域型保育事業(※)を組み合わせて計画的に整備することとされています。
    また,認定こども園,幼稚園,保育所の給付制度を統一するとともに,地域型保育事業(※)の給付制度を創設するなど,教育・保育に対する財政措置の充実を図ることとされています。

    「地域型保育事業」
    3歳未満の少人数の子どもを保育する次の4事業
    家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業,事業所内保育事業

  3. 地域子ども・子育て支援事業の充実のために
    地域における子育て支援に関するニーズに対応するため,「利用者支援」など新たな事業の創設や「放課後児童クラブ」,「一時預かり」などすでにある事業の充実を図ることとされています。

内閣府ホームページ

新制度に関する国からの情報は,内閣府の子ども・子育て支援ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

「子ども・子育て支援新制度」スタート

子育て支援の充実へ

幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の拡充・向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から全国的に始まりました。
旭市でも新制度により、幼稚園や保育所などの教育・保育施設、地域の子育て支援の充実を図っていきます。

新制度のくわしい内容は、内閣府のホームページ<外部リンク>でも見ることができます。

増える教育・保育の場

小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育所の2つが多く利用されていました。新制度では次のようになり、教育や保育の場が増えました。

  • 幼稚園(3歳から5歳)
    小学校以降の教育の基盤をつくるための幼児期の教育を行います。
    また、園により、預かり保育などを行います。
    市内には、私立幼稚園が1施設ありますが、新制度への移行は予定されていません。
  • 保育所(0歳から5歳)
    就労などのため、家庭で保育できない保護者に代わって、保育を行う施設。
    夕方までの保育のほか、保育所により延長保育を実施します。
    市内には公立保育所が12施設、私立保育園が6施設あります、すべての保育所(園)が新制度へ移行しました。
  • 認定こども園(0歳から5歳)
    幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
    市内には私立認定こども園が3施設あります。
  • 地域型保育事業(0歳から2歳)
    少人数単位で子どもを預かる事業。4つの類型に分かれます。市内では行われていませんが、今後検討していきます。
  • 家庭的保育
    定員5人以下の家庭的な雰囲気の下で、きめ細かな保育を行います。
  • 小規模保育
    定員6人から19人の家庭的保育に近い雰囲気で、きめ細かな保育を行います。
  • 事業所内保育
    事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
  • 居宅訪問型保育
    疾病・障害などで個別のケアが必要な場合に、保護者の自宅で1対1の保育を行います。

利用は3つの認定区分で

新制度での幼稚園や保育所などを利用する場合、市からの認定を受ける必要があります。認定区分に応じて幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用することができます。

「支給認定」は3区分で、市から「支給認定証」を交付します。

〔1号認定〕教育標準時間認定
(利用先)幼稚園、認定こども園
(対象)お子さんが満3歳以上で「教育を希望される場合」

なお、新制度に移行しない幼稚園への入園には「保育の必要性の認定申請」は必要ありません。

〔2号認定〕満3歳以上保育認定
(利用先)保育所、認定こども園
(対象)お子さんが満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合

〔3号認定〕満3歳未満保育認定
(利用先)保育所、認定こども園、地域型保育
(対象)お子さんが満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合

どう判断したらいいの

新制度では「子どもの年齢」「保育を必要とするか・しないか」など、各家庭の状況により、利用内容を選ぶようになります。保育所などを利用する場合の要件に大きな変更はなく、2号および3号認定にある「保育を必要とする」とは、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する場合です。
なお、同居の親族が保育することができる場合、利用の優先度が調整されることがあります。

〈保育を必要とする事由〉

  1. 就労(パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む)
  2. 妊娠・出産
  3. 保護者の疾病・障害
  4. 同居または長期入院などしている親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練校などでの職業訓練を含む)
  8. 児童虐待やDVの恐れがある
  9. 育児休業中に、すでに保育所を利用する子どもがいて、継続利用が必要である
  10. 前記に類する状態として、市が認めた場合

利用手続きは

保育所などを利用する場合は、子育て支援課で手続きをしてください。申請内容に基づき、市が認定区分に応じた「支給認定証」を交付します。なお、私立認定こども園については、希望する園に確認してください。

保育料などは

保育料は、所得に応じた負担を基本として、国が定める水準を上限に市が決定します。なお、新制度に移行しない私立幼稚園の保育料は、これまでどおり各園が設定します。

そのほかの支援も充実へ

新制度は、全ての子育て家庭を支援する仕組みです。認定が必要なサービスだけでなく、家庭で子育てしている人も利用できる「一時預かり」、親子遊びや子育て相談をできる「地域子育て支援」など、さまざまな支援の充実を図っていきます。