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子ども・子育て支援新制度について
このページでは,平成27年4月から実施されている「子ども・子育て支援新制度」についてご紹介します。
子ども・子育て支援新制度の概要
子ども・子育て支援新制度とは?
子ども・子育て支援新制度(以下,「新制度」といいます。)とは,平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づく制度をいい,平成27年4月から実施されています。
子ども・子育て関連3法
- 子ども・子育て支援法
- 認定こども園法の一部を改正する法律
- 関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)
新制度の目的は?
新制度の目的は,次の3つとされています
- 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
- 保育の量的拡大・確保,教育・保育の質的改善
- 地域の子ども・子育て支援の充実
新制度の主な内容は?
- 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供のために
幼児教育と保育を一体的に提供する(幼稚園と保育所の機能を併せもつ)認定こども園の普及のため,認可・指導監督の一本化など制度の改善を図るとされています。
具体的には,認定こども園のうち,「幼保連携型認定こども園」という種類の認定こども園について見直しを行い,これまで複雑であった設置の手続きを簡素化するほか,行政からの指導・監督や財政措置が一本化されます。 - 保育の量的拡大・確保,教育・保育の質的改善のために
市町村は,地域のニーズを踏まえ「子ども・子育て支援事業計画」を定め,認定こども園や保育所,新設される地域型保育事業(※)を組み合わせて計画的に整備することとされています。
また,認定こども園,幼稚園,保育所の給付制度を統一するとともに,地域型保育事業(※)の給付制度を創設するなど,教育・保育に対する財政措置の充実を図ることとされています。「地域型保育事業」
3歳未満の少人数の子どもを保育する次の4事業
家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業,事業所内保育事業 - 地域子ども・子育て支援事業の充実のために
地域における子育て支援に関するニーズに対応するため,「利用者支援」など新たな事業の創設や「放課後児童クラブ」,「一時預かり」などすでにある事業の充実を図ることとされています。
内閣府ホームページ
新制度に関する国からの情報は,内閣府の子ども・子育て支援ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
「子ども・子育て支援新制度」スタート
子育て支援の充実へ
幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の拡充・向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から全国的に始まりました。
旭市でも新制度により、幼稚園や保育所などの教育・保育施設、地域の子育て支援の充実を図っていきます。
新制度のくわしい内容は、内閣府のホームページ<外部リンク>でも見ることができます。
増える教育・保育の場
小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育所の2つが多く利用されていました。新制度では次のようになり、教育や保育の場が増えました。
- 幼稚園(3歳から5歳)
小学校以降の教育の基盤をつくるための幼児期の教育を行います。
また、園により、預かり保育などを行います。
市内には、私立幼稚園が1施設ありますが、新制度への移行は予定されていません。 - 保育所(0歳から5歳)
就労などのため、家庭で保育できない保護者に代わって、保育を行う施設。
夕方までの保育のほか、保育所により延長保育を実施します。
市内には公立保育所が12施設、私立保育園が6施設あります、すべての保育所(園)が新制度へ移行しました。 - 認定こども園(0歳から5歳)
幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
市内には私立認定こども園が3施設あります。 - 地域型保育事業(0歳から2歳)
少人数単位で子どもを預かる事業。4つの類型に分かれます。市内では行われていませんが、今後検討していきます。 - 家庭的保育
定員5人以下の家庭的な雰囲気の下で、きめ細かな保育を行います。 - 小規模保育
定員6人から19人の家庭的保育に近い雰囲気で、きめ細かな保育を行います。 - 事業所内保育
事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。 - 居宅訪問型保育
疾病・障害などで個別のケアが必要な場合に、保護者の自宅で1対1の保育を行います。
利用は3つの認定区分で
新制度での幼稚園や保育所などを利用する場合、市からの認定を受ける必要があります。認定区分に応じて幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用することができます。
「支給認定」は3区分で、市から「支給認定証」を交付します。
〔1号認定〕教育標準時間認定
(利用先)幼稚園、認定こども園
(対象)お子さんが満3歳以上で「教育を希望される場合」
なお、新制度に移行しない幼稚園への入園には「保育の必要性の認定申請」は必要ありません。
〔2号認定〕満3歳以上保育認定
(利用先)保育所、認定こども園
(対象)お子さんが満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
〔3号認定〕満3歳未満保育認定
(利用先)保育所、認定こども園、地域型保育
(対象)お子さんが満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
どう判断したらいいの
新制度では「子どもの年齢」「保育を必要とするか・しないか」など、各家庭の状況により、利用内容を選ぶようになります。保育所などを利用する場合の要件に大きな変更はなく、2号および3号認定にある「保育を必要とする」とは、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する場合です。
なお、同居の親族が保育することができる場合、利用の優先度が調整されることがあります。
〈保育を必要とする事由〉
- 就労(パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居または長期入院などしている親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校などでの職業訓練を含む)
- 児童虐待やDVの恐れがある
- 育児休業中に、すでに保育所を利用する子どもがいて、継続利用が必要である
- 前記に類する状態として、市が認めた場合
利用手続きは
保育所などを利用する場合は、子育て支援課で手続きをしてください。申請内容に基づき、市が認定区分に応じた「支給認定証」を交付します。なお、私立認定こども園については、希望する園に確認してください。
保育料などは
保育料は、所得に応じた負担を基本として、国が定める水準を上限に市が決定します。なお、新制度に移行しない私立幼稚園の保育料は、これまでどおり各園が設定します。
そのほかの支援も充実へ
新制度は、全ての子育て家庭を支援する仕組みです。認定が必要なサービスだけでなく、家庭で子育てしている人も利用できる「一時預かり」、親子遊びや子育て相談をできる「地域子育て支援」など、さまざまな支援の充実を図っていきます。