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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年8月1日更新 ページ番号:0043291 印刷ページ表示

 平成25年から平成27年にかけて実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となる原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出ました。それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することとしています。
 旭市では、国の方針に基づき、給付の準備を進めています。

 

現在、旭市で生活保護受給中の世帯

 令和8年12月頃を目途に職権で給付予定です。(申出不要)

 

過去に旭市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

 旭市で生活保護を受給していた期間の追加給付がある場合は、旭市から追加給付します。他の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、受給していた自治体にお問い合わせください。なお、過去に旭市で受給しており、現在別の市町村で生活保護を受給中の方につきましては、現在受給している自治体へご相談ください。
 追加給付を受けるには申出が必要です。令和8年8月1日から申出の受付を開始します。
 申出による追加給付決定後の初回の給付は、令和8年12月を目途に給付予定です。

申出期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

 

申出書類

申出書 [Wordファイル/28KB]

【必須の添付書類】
・戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの)
 (外国籍の方は全世帯員の住民票の写し)
 ※他の実施機関で保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書でも可
・その他本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
・本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

【必要に応じて添付する書類】
・各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等)
・申出者が障害等により当時の住所を記載できない場合は、当時保護を受給していた住所に係る戸籍の附票
・結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合は保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

 

お問い合わせについて

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日 9時00分~17時00分(8~10月は土日祝も受付)

 

外部リンク

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省<外部リンク>
​最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

 

特殊詐欺にご注意ください

 それ、詐欺かもしれません
 保護費の追加給付などを装った給付金詐欺に注意してください。
 国や市などが保護費の追加給付に関することで以下のような行為をすることは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作を依頼する。

・手数料などの振り込みを求める。

・電話などで個人情報や通帳、キャッシュカード、暗証番号を問い合わせる。

特殊詐欺などの相談

 不審な電話やトラブルなどがあった場合は、旭警察署(電話0479-64-0110)または警察相談専用電話(#9110)、旭市消費生活センター(電話0479-62-8019)に相談してください。