ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定等における意見申出制度について

本文

指定障害福祉サービス事業者等の指定等における意見申出制度について

更新日:2025年9月1日更新 ページ番号:0038059 印刷ページ表示

制度の概要

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県が行う、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者の指定及び更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができ、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができるとされました。

市町村による通知の求め

市町村が意見申出をする場合は、県に「予め通知の求め」を提出することとされています。

本市では、以下の障害福祉サービス等について、通知の求めを提出しました。
・共同生活援助

意見申出制度に伴う指定及び更新手続き

手続きの詳しい内容は、千葉県ホームページをご確認ください。

指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見申出制度の導入について<外部リンク>

事前相談の際は、予めご連絡ください。