ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 社会福祉課 > 戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金(第12回)

本文

戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金(第12回)

更新日:2025年6月18日更新 ページ番号:0036478 印刷ページ表示

第12回特別弔慰金が支給されます

戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)が支給されます。
受給には請求が必要ですので、期限内に手続きしてください。

※前回受給者には通知を6月下旬より順次発送します。お手続きの際に持参してください。
 窓口の混雑緩和のため、通知発送時期を調整させていただきます。

特別弔慰金の詳細は「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第12回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

 

支給の対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
​   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

(注意)特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の人が複数いる場合は、話し合いの上、代表して請求する人を決めていただくようお願いします。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求に必要な主な書類

(1)請求書類等(社会福祉課に備え付けてあります)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 [PDFファイル/215KB]

戦没者等の遺族の現況等についての申立書 [PDFファイル/116KB]

(2)提出書類

請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかなどの状況により、提出していただく書類が異なります​。下記のリンクをご確認ください。

「前回請求者」「前回受給者と同順位者」「前回受給者は先順位者」の場合 [PDFファイル/388KB]

はじめて特別弔慰金を請求する場合(弔慰金受給権者とみなされるものを含む) [PDFファイル/378KB]

はじめて特別弔慰金を請求する場合(転給遺族) [PDFファイル/367KB]

不明な点がございましたら社会福祉課までお問い合わせください。

(3)本人確認書類

次の本人確認書類のいずれかをご持参ください。
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード等)
2.官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険証、年金手帳等)
 ※氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの
3.氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

窓口へお越しいただくことが困難な方へ

代理人が窓口にて手続きする場合
請求者本人が直接窓口にお越しいただけない場合、委任状により任意で代理人が請求できます。

代理人が請求する際に必要なもの
委任状 [PDFファイル/217KB]
・委任者の本人確認書類(詳細は委任状をご覧ください)
・受任者の本人確認書類(詳細は委任状をご覧ください)

郵送にて手続きする場合
請求書類をダウンロードして郵送申請することも可能です。
必要書類に関しては上記の請求に必要な主な書類をご覧ください。
なお、書類の不備等がないかを確認いたしますので、ご郵送前に必ず社会福祉課までご連絡ください。
連絡先:0479-62-5317
送付先:〒289-2595 千葉県旭市ニの2132番地 社会福祉課社会班

特別弔慰金専用請求窓口を設置します

令和7年7月16日から令和7年8月26日
場所:旭市役所1階会議室101 [PDFファイル/41KB]
受付時間:午前9時から午後4時(閉庁日を除く)

※上記の時間以外は1階14番窓口で受付します。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)