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精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

更新日:2025年2月5日更新 ページ番号:0034399 印刷ページ表示

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社等が精神障害者に対する運賃割引制度を導入します。
当制度を利用するにあたり、精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種」もしくは「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第二種」の記載が必要となります。​

 

対象となる方

旭市在住の精神障害者保健福祉手帳所持者

 
障害等級 旅客運賃減額種別
1級 第一種
2級、3級 第二種

なお、有効期限が切れている、もしくは顔写真が添付されていない場合は割引を受けられません。

 

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

精神障害者保健福祉手帳で「第一種」または「第二種」の記載がないものにつきましては、社会福祉課にて記載いたします。
ご希望の方はご来庁いただき、旅客運賃割引の記載をお申し出ください。

必要なもの:お持ちの精神障害者保健福祉手帳

令和7年1月以降に交付される精神障害者保健福祉手帳には、お申し出に関わらず、第一種または第二種が記載されます。
お持ちの精神障害者保健福祉手帳に既に種別が記載されている場合は、お申し出の必要はありません。

 

割引の概要

具体的な割引額や適用となる条件は、各鉄道会社にお問い合わせください。

(参考)

JRグループ https://www.jreast.co.jp/press/2024/20240411_ho04.pdf<外部リンク>

京成電鉄株式会社 https://www.keisei.co.jp/cms/files/keisei/MASTER/0110/6gwHPqHv.pdf<外部リンク>

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