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令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます
令和6年4月1日から障害者差別解消法が変わります。
令和3年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が改正され、4月からは事業者などによる障がいのある人への合理的配慮の提供が義務付けられます。障がいのある人もない人も、互いに認め合いながら共に生きる社会の実現を目指しましょう。
「障害者差別解消法」とは
障がいを理由とする差別をなくし、全ての人が分け隔てなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげるための法律です。合理的配慮の提供や、不当な差別的扱いの禁止が求められます。
障害者差別解消法 |
行政機関 |
民間事業者 |
---|---|---|
合理的配慮の提供 |
義務 |
努力義務→義務 |
不当な差別的取扱い |
禁止 |
禁止 |
合理的配慮の提供
行政機関や事業者などが、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
※事業者とは、商業などの事業を行う企業や団体、店舗などで、目的の営利・非営利、個人・法人問わず、同じサービスを反復して継続する者を指します。ボランティアグループなども含みます。
※事業者とは、商業などの事業を行う企業や団体、店舗などで、目的の営利・非営利、個人・法人問わず、同じサービスを反復して継続する者を指します。ボランティアグループなども含みます。
「合理的配慮の提供」の例
・車いすで利用できるように椅子などの位置を変える。
・視覚障がいのある人に、書類などの内容を読み上げながら説明する。
・身体的負担が大きく、長時間立っていることが難しい人から申し出があったときに、電車やバスで席を譲る。
・視覚障がいのある人に、書類などの内容を読み上げながら説明する。
・身体的負担が大きく、長時間立っていることが難しい人から申し出があったときに、電車やバスで席を譲る。
「不当な差別的取扱い」の禁止
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由にサービスを提供する場所・時間帯を制限することや、条件を付けることなどは禁止されています。
不当な差別的取扱いの例
・お店やレストランで、利用する際に、断ったり、保護者・介助者の同伴を条件とする。
・窓口で対応を拒否する、順番を遅くする、書類や資料を渡さない。
・窓口で対応を拒否する、順番を遅くする、書類や資料を渡さない。
参考
ヘルプマークについて知っていますか?
ヘルプマークは、外見ではわからなくても、周囲の人からの援助を必要としている人が身に着け、配慮を受けやすくすることを目的としたマークです。
このマークの利用者を見かけたら、電車やバスの席を譲るなど、思いやりを持って行動しましょう。
このマークは社会福祉課窓口で配布しています。
※配布対象は市内在住の人です。
このマークの利用者を見かけたら、電車やバスの席を譲るなど、思いやりを持って行動しましょう。
このマークは社会福祉課窓口で配布しています。
※配布対象は市内在住の人です。