ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 社会福祉課 > 【申請受付は終了しました】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯10万円)

本文

【申請受付は終了しました】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯10万円)

更新日:2024年5月1日更新 ページ番号:0029114 印刷ページ表示

【4月30日締切】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯10万円)​

本給付金の申請受付は、4月30日(火曜日)(当日消印有効)をもって終了しました。
 

 

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯10万円)

この給付金はエネルギー・食料品等の物価高騰の影響を特に大きく受ける低所得世帯を支援するため、国の交付金を活用して、住民税非課税世帯には該当しないが、個人住民税の定額減税の対象とならない住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付するものです。

※令和6年1月22日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで申請を受け付けている「令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金」(1世帯あたり7万円)とは別の給付金です。

広報チラシ [PDFファイル/790KB]


1.対象世帯

令和5年12月1日(基準日)において、旭市に住民登録があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税均等割のみが課税である世帯、または令和5年度分の住民税が非課税の方と均等割のみ課税の方で構成されている世帯

(注意)次のいずれかに該当する世帯を除きます。
●世帯の中に住民税所得割が課税である方がいる世帯
●世帯の全員が、住民税が課せられている他の親族等の扶養を受けている世帯
●世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
●すでに旭市の住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金または他市区町村で同様の給付金を受給している世帯
●租税条約に基づく住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
●税の修正申告等により令和5年度の住民税所得割が課税となった(なる予定の)方がいる世帯


2.支給額

1世帯あたり10万円(1回限り)

(注意)本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

◎子ども加算について
本給付金の対象世帯で、基準日において、同一世帯に18歳以下の児童が含まれる場合、1人あたり5万円(子ども加算)を後日追加給付する予定です。詳細が決まりましたら、お知らせしますので、もうしばらくお待ちください。


3.申請期間

令和6年2月26日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで


4.給付手続き​

1.【返送必要】世帯全員が令和5年1月1日以前から旭市にお住まいの世帯

令和5年1月1日以前から旭市に在住し、給付対象となる可能性のある世帯の世帯主宛に市から「支給要件確認書」を送付しますので、給付内容や確認同意事項などを確認し、必要事項を記入のうえ、市へ返送してください。

確認書イメージ [PDFファイル/635KB]

確認書記入例 [PDFファイル/930KB]

 

2.【申請必要】令和5年1月2日から令和5年12月1日までに旭市へ転入された方を含む世帯

令和5年1月2日以降に旭市へ転入(出生)された方がいる世帯は、世帯全員の令和5年度住民税の課税状況が把握できないため、申請が必要になります。

※申請書は以下のリンクからダウンロードできます。

申請書(均等割のみ課税世帯) [PDFファイル/71KB]

申請書記入例(均等割のみ課税世帯) [PDFファイル/85KB]


5.支給時期

給付対象者であり、添付書類や記入事項に不備がない場合、確認書や申請書受理後、概ね2週間後に支給します。

​修正申告などにより令和5年度住民税均等割のみ課税となった場合

​修正申告などにより、令和5年度住民税所得割課税から世帯員全員が均等割のみ課税となった場合は、確認書をお送りしていないため、別途申請が必要になります。なお、申請期限が過ぎてしまうと、給付金の受給を辞退したとみなしますので、日程に余裕を持った提出をお願いします。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年12月1日時点で旭市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象となりますので、社会福祉課社会班までご連絡ください。

(注意)旭市外へ避難されている方は、旭市からは本給付金を独立した世帯として受け取ることができません。なお、避難先の市区町村からは給付金を受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください!

この給付金について、都道府県や市区町村、厚生労働省(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。ご自宅や職場などに、そのような不審な電話や郵便などがあった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)