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地域生活支援拠点事業について
旭市地域生活支援拠点事業について
障がいのある方の重度化、高齢化や介護者の急な不在、親亡き後を見据えて、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域全体で支える提供体制の整備することを目的としています。
地域生活支援拠点等には、次の5つの機能があります。
1.相談
2.緊急時の対応
3.体験の機会・場の提供
4.専門的人材の確保・養成
5.地域の体制づくり
1.相談
2.緊急時の対応
3.体験の機会・場の提供
4.専門的人材の確保・養成
5.地域の体制づくり
旭市では地域の複数の機関が分担し機能を担う「面的整備型」として、各機能を担う事業所等のネットワークにより、障がいのある方の生活を地域全体で支える体制を整備しています。
利用者登録について
緊急時に支援が見込めない世帯において、ご家族等の急病や事故などやむを得ない理由による緊急事態に備え、事前に状況を把握することで、円滑に適切なサービス利用等へつなげるため、利用者登録をお願いします。
※すでに障害福祉サービスをご利用されている方は、登録があるものとみなしますので、改めて登録する必要はありません。
対象者
旭市にお住まいで、以下のいずれかに該当し、介護者の不在等の理由で地域での生活ができなくなるおそれがある方、緊急時の生活に不安をお持ちの方
・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方
・自立支援医療(精神通院医療)をご利用されている方
・指定難病などの療養をされている方
・療育が必要な児童・生徒
・自立支援医療(精神通院医療)をご利用されている方
・指定難病などの療養をされている方
・療育が必要な児童・生徒
登録方法
まずは、社会福祉課(電話0479-62-5351)または基幹相談支援センター海匝ネットワーク(電話0479-60-2578)へお電話でご相談ください。
地域生活支援拠点の事業所登録について
地域生活支援拠点の機能を担う事業所については、運営規程に拠点機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市に届出を行う必要があります。登録を受けた事業所は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として各加算を取得することができます。
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所