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特定の障害福祉サービスの利用者負担が軽減されます

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0002295 印刷ページ表示

新しい高額障害福祉サービス等給付費のお知らせ

対象となる人

下記1~5の全てを満たす人

  1. 65歳に達する日の前に5年間にわたり介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所)に係る支給決定を受けた人
  2. 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人およびその同居の配偶者が市町村民税非課税者、または、生活保護受給者であった人
  3. 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であった人
  4. 65歳に達するまでに介護保険制度による保険給付を受けていない人
  5. 障害福祉相当介護保険サービス(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護)を利用している人

対象となる利用者負担額

介護保険サービスのうち、障害福祉相当介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額
高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。
そのため、新高額障害福祉サービス等給付費の支払いは、高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費の決定後となります。

申請方法

下記の書類を持参の上、社会福祉課障害福祉班に申請をしてください。

  1. 申請書(窓口にあります)
  2. 印鑑
  3. 本人確認書類
  4. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  5. 介護保険の被保険者証
  6. 介護保険サービス利用者負担額の領収書
  7. 本人名義の預金通帳