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心身に障がいのある方のために
心身に障がいのある方に、次のような手帳交付や助成・手当の支給などがあります。対象者などくわしくは、お問い合わせください。
このページの目次
手帳交付
身体障害者手帳
身体に一定以上の障がいがあり日常生活に著しい制限を受ける方が、障がいの程度に応じて各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
※交付対象…視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいのある方
療育手帳
知的障害者(児)の方が、一貫した相談指導や、各種のサービスを受けるための手帳です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が、各種のサービスを受けるための手帳です。
日常生活支援
訪問入浴サービス
重度身体障害者の家庭に入浴車が訪問します。
生活介護
通所での機能訓練、給食、入浴などのサービスを行ないます。
短期入所
在宅の障がい者(児)の介護に当たっている方が、疾病、冠婚葬祭、旅行等で介護が一時的に困難となったとき、短期間、施設でお世話します。
配食サービス
心身の障がいにより調理が困難な障がい者に、食事の提供と安否確認を行います。1食につき400円の自己負担があります。
日中一時支援事業
日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者(児)に対して、日中の活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等をおこないます。
福祉用具
※事前の申請が必要です。購入・修理後の申請は無効となりますのでご注意ください。
補装具費の支給
体の不自由な方の失われた部分の機能を助ける補装具(歩行補助つえ、装具、車椅子、補聴器、義肢)などの購入・修理の費用を身体障害者に支給します。原則として1割の自己負担があります。
軽度・中等度難聴児補聴器の購入費用助成
両耳の聴力レベルが原則として30Db以上70Db未満であり、身体障害者手帳の交付対象とならず、補聴器の装用が必要であると医師の診断を受けている児童に対し、補聴器購入費用の一部を助成します。
日常生活用具等の給付
在宅の身体障害者等の方の便宜を図るため、障がいの部位や等級に応じて日常生活に必要な用具を給付します。費用は、原則として1割の自己負担があります。
住宅改造費の助成
肢体不自由又は視覚障害1・2級の身体障害者のために、段差の解消、手すりの取り付けなど住宅の改造が必要な場合に、最高限度額40万円を助成します。所得税非課税世帯が対象です。なお、介護保険など他の制度が利用できる場合は、他制度が優先になります。
手当て
※金額については、令和7年4月1日現在
特別障害者手当
身体又は精神に著しい重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅の障がい者に、月額29,590円を支給します。(所得制限があります)
障害児福祉手当
身体又は精神に重度の障がいを有するために、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の障がい児に、月額16,100円を支給します。(所得制限があります)
特別児童扶養手当
身体又は精神に、重度又は中度の障がいを有するために、日常生活において介護が必要な20歳未満の在宅の障がい児を養育されている父母等に支給します。(所得制限があります)
《月額》特児1級:56,800円、特児2級:37,830円
ねたきり身体障害者及び重度知的障害者介護手当
在宅で6ヶ月以上ねたきりの身体障害者(20歳以上65歳未満)または在宅の重度知的障害者(20歳以上)を介護している方に支給します。特別障害者手当との併給はできません。
《月額》8,650円
医療費の助成
難病療養者医療費助成
特定疾患等の難病療養者の医療費の一部を助成します。
重度心身障害者医療費助成
重度心身障害者が保険診療を受けた場合に、医療費の自己負担額を助成します。
自立支援医療
平成18年4月から「更生医療」「育成医療」「精神障害者通院医療費公費負担制度」が一元化され「自立支援医療制度」となりました。
更生医療 | 18歳以上で身体障害者手帳を所持し、専門機関による審査を受けた方が対象です。 身体の障がいを軽減して日常生活を容易にするための医療です。 |
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育成医療 | 18歳未満の児童で、特定の障害を持つ方が対象です。 身体の障がいを除去、軽減して、生活能力を得るための医療です。 |
精神通院医療 | 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象です。 精神障害及びその精神障害によって生じた病態に対して、入院しないで行われる医療です。 |
利用者負担の仕組み
医療費の1割が利用者の負担となります。ただし、所得に応じて、ある一定金額以上の負担を求めない「月額負担上限」が設定されています。
社会参加の促進
手話通訳者等の派遣
聴覚障害者等の方が、家庭生活や社会の中でのコミュニケーションを円滑に行うため、必要に応じて手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
移動支援
障がい者が円滑に外出できるよう、移動を支援します。
自動車運転免許取得費助成
障がい者の就労等社会活動への参加を促進するため、自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。身体障害の程度が1級から4級までの方を対象とします。
自動車改造費助成
障がい者の就労、自立した生活の確保または社会活動への参加に伴い、自らが所有し運転する自動車のハンドル、アクセル、ブレーキなどの改造を必要とする方に改造に要する経費を助成します。上肢、下肢または体幹機能障害で、その障害の程度が1級または2級の方を対象とします。所得制限があります。
その他
地域活動支援センター(3型事業)福祉作業所への通所
在宅の心身障害者で雇用されることが困難な方が通所して、仕事(作業)をしながら必要な指導・訓練・相談支援を受けられます。
福祉タクシー利用券の交付
身体障害者手帳の等級が1級または2級もしくは3級の内で、視覚障害並びに肢体不自由の内下肢及び体幹機能障害の方、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方、療育手帳の等級がAの2以上の方を対象とし、年間24枚(人工透析者は96枚)で1枚当たり1,000円までの助成券をお渡しします。
福祉カーの貸し出し
車いすを使用したまま乗車できるワゴン車を貸し出しします。費用は無料ですが消費した燃料を補給していただきます。
*事前の申請が必要です。
自動車税・自動車取得税の減免
障がい者本人が使用する、または同居の家族がもっぱら障がい者の移動に使用する自動車の税は一定の要件を満たす場合に減免されます。
減免できる自動車は障がい者1人につき1台です。
有料道路通行料金の割引き
身体障害者本人が運転して有料道路を利用する場合、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者(児)のうち重度の障害(第1種)者(児)が同乗している場合、通行料金が割引になります。割引を受けるには、事前に車両の登録が必要になります。社会福祉課障害福祉班へ申請ください。
JR等旅客運賃の割引き
一定以上の障がいを持つ心身障害者本人および介護者の旅行などの際、運賃の2分の1が割引になります。第1種・第2種の身体障害者等によって、内容が異なります。詳しくは、ご利用の鉄道会社にお問合せください。
NHK放送受信料の免除
全額免除
障がい者(身体・知的・精神)が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税の場合。
半額免除
視覚・聴覚障害者が契約者で世帯主の場合
重度の障がい者(身体・知的・精神)が契約者で世帯主の場合
駐車禁止規制適用除外
身体障害者等で歩行が困難な方の活動の場を広げる一助として、一定以上の障がいを持つ障がい者に対し、申請に基づき駐車禁止規制の対象から除外する標章を交付します。
申請は住所地を管轄する警察署で受付けますが障がい者(療育)手帳・印鑑などが必要です。
問合せ先 旭警察署 電話番号:0479-64-0110
ちば障害者等用駐車区画利用証制度
一定以上の障がいを持つ方に対し、障害者等用駐車区画や思いやり駐車区画を利用する際に掲示できる利用証を交付します。
ヘルプマーク
援助を必要としている障がいのある方などが携帯し、支援や配慮などが必要なことを周囲の人に知らせるヘルプマークを配布します。かばんなどに取り付けるストラップ型と携帯できるカード型の2種類があります。
障害者グループホーム等利用者家賃助成
グループホームもしくは生活ホームに入居中の障がいを持つ方に対して、家賃の一部を補助します。市区町村民税の非課税世帯が対象です。
自立支援給付の利用について
障がいのある方が、地域で安心した生活を送れるよう支援するための制度で、障がいの種類に関わりなく共通のサービスが利用できるようになりました。
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方
- 知的障がいがあると児童相談所や知的障害者更生相談所で判定されている方
- 自立支援医療の精神障害者通院医療を利用している方
- 精神障がいにより年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の給付を受けている方
- 精神障がいがあると確認できる専門医の診断書を提出できる方
- 難病等の対象となると医師の診断書、特定疾患医療受給者証等で確認できる方 等
※原則として費用の1割が自己負担となります。(本人と家族の収入等により上限月額が設定されます。)
ただし、介護保険が利用できる方でサービス内容が重なる場合には、介護保険を優先します。
サービス利用までの流れ
サービスの利用を希望する方は、市の窓口に申請し障害程度区分について認定を受けます。
市はサービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。
利用者は、「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市に提出します。
市は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催し、サービス事業者との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。
サービスの種類
居宅介護 | ホームヘルパーが訪問して、自宅で身体介護(入浴や食事などの支援)や家事援助(調理・洗濯・掃除など)、通院介助を提供するサービスです |
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重度訪問介護 | 重度の肢体障害のある方(全身性障害者等)に対して、身体介護・家事援助・見守り等の、日常生活の支援を総合的に提供するサービスです。 ※障害程度区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)、移動の援護等の外出支援を提供するサービスです。 |
行動援護 | 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方に対して、危険回避の援護、外出時の移動の支援を提供するサービスです。 ※障害程度区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。 |
療養介護 | 18歳以上で医療及び常時の介護を必要とする障がいのある方に対して、施設において医療を受けながら介護を提供するサービスです。 ※障害程度区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。 |
生活介護 | 18歳以上で常時介護の必要な障がいのある方に対して、施設において行なわれる入浴、排泄又は食事の介護、創作的活動又は生産活動等の機会を提供するサービスです。 ※障害程度区分により利用が制限されます。18歳以上で常時介護の必要な障がいのある方に対して、施設において行なわれる入浴、排泄又は食事の介護、創作的活動又は生産活動等の機会を提供するサービスです。 |
短期入所 | 家庭などで一時的に介護ができなくなった場合等に、宿泊を伴う形で、障がいのある方が障害者入所施設等を一時的に利用するサービスです。 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する障がいのある方が、居宅介護などの障害福祉サービスの提供を包括的に受けることができるサービスです。 ※障害程度区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。 |
施設入所支援 | 障害者支援施設等に入所している障がい者が、主として夜間に、入浴、排泄又は食事の介護等を受けることができるサービスです。 ※障害程度区分により利用が制限されます。 |
自立訓練 (機能・生活) |
18歳以上の障がいのある方に対して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定められた期間(有期)にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等の機会を提供するサービスです。 |
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就労移行支援 | 18歳以上で就労を希望する障がいのある方に対して、ある一定期間(有期)にわたり、生産活動等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を受ける機会を提供するサービスです。 |
就労継続支援 (A・B) |
18歳以上で通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある方に対して、生産活動等の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を提供するサービスです。 |
就労定着支援 | 一般企業等へ就職した障がいのある人に対して、相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関との連絡調整や課題解決に向けて必要な支援を提供します。 |
自立生活援助 | 定期的な訪問や随時対応による生活状況のモニタリングや助言、医療機関等との連絡調整等を支援を提供します。 |
共同生活援助 | 障がいのある方が、小人数で共同生活を行いながら、夜間に、相談その他の日常生活上の援助を受けることができるサービスです。 |
児童発達支援 | 就学前の児童に対し、通所により、日常における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行うサービスです。 |
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医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、医療的管理下等での支援が必要な児童に対し、日常における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などとともに治療を行うサービスです。 |
放課後等デイサービス | 就学している児童に対し、通所により生活能力向上のための訓練、社会との交流促進などを放課後や休日に行うサービスです。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 就学前の児童に対し、居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行うサービスです。 |
保育所等訪問支援 | 専門家が障がい児のいる保育所等を訪問し、集団生活に溶け込めるようになるための支援を行うサービスです。 |
障害児入所支援 | 入所の施設や指定医療機関で、日常生活の指導や治療などを行います。事業の主体は千葉県になります。 |
※障がい児については、居宅サービスの利用にあたっては、障害者総合支援法に基づく「指定特定相談支援事業者」が「サービス等利用計画案」を作成し、通所サービスの利用にあたっては、児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業者」が「障害児支援利用計画案」を作成します。
基幹相談 | 総合的な相談の実施や地域の相談体制の強化の取り組み等を行います。 (海匝ネットワーク 電話:0479-60-2578) |
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一般相談 | 必要な情報提供等の支援を行うとともに、権利擁護のために必要な援助を行います。 (地域生活支援センター友の家 電話:0479-60-0608) |
療育相談 | 障がい児又はその保護者に対し、福祉サービスの情報提供・相談等の支援を行うとともに、各ライフステージにおいて、切れ目のないコーディネートを行います。 (ロザリオ発達支援センター 電話:0479-60-0625) |