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障害者差別解消法とは

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0002289 印刷ページ表示

平成28年4月に「障害を理由とした差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。この法律は、国や市町村といった行政機関や会社、店などの民間事業者が障がいを理由とする差別をなくすことで、障がいのある人もない人も分け隔てなく、互いに尊重し合いながらともに生きる社会を作ることを目的としています。

対象となる障がいのある人は

障害者基本法で定められているすべての障がいのある人(身体障害、知的障害、そのほか心身の機能の障害がある人で、障害や社会的障壁(※)によって継続的に日常生活や社会生活が困難になっている人)です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。

※社会的障壁とは障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
  4. 観念(障がいのある人への偏見など)

障がいを理由とする差別とは

この法律では、障がいを理由とする差別について「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つを定めています。

  • 不当な差別的取扱い(行政、民間事業者ともに禁止)
    障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり制限したり条件を付けたり、障がいのない人と違う扱いをすることです。
  • 合理的配慮の不提供(行政は禁止、民間事業者は努力義務)
    障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったときに、その人に合った必要な工夫や対応をしないことです。

差別をされて困ったときは

社会福祉法人ロザリオの聖母会海匝ネットワークにご相談ください。
電話:0479-60-2578

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