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障がい者虐待の防止
障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が平成24年10月1日に施行されました。
障害者虐待防止法とは
この法律は、障がい者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、障がい者虐待の防止、国・県・市町村の責務、虐待を受けた障がい者に対する支援などを定めた法律です。
障がい者虐待の種類
この法律では、虐待を養護者(家族など)による虐待、障がい福祉施設従事者等による虐待、使用者(雇用主など)による虐待に分けています。
どのような行為が虐待になるのか
身体的虐待(暴行を加えたり、身動きを抑制するなど)
例:たたく、殴る、つねる、無理やり食事を口に入れる、ベッドに縛り付ける
性的虐待(無理やりわいせつなことをするなど)
例:裸にする、性的行為を強要する、わいせつな映像を見せる
心理的虐待(言葉や態度で精神的苦痛を与えるなど)
例:どなる、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、無視する
放棄・放任【ネグレクト】(身の回りの世話をしない。必要なサービスを受けさせないなど)
例:食事を十分に与えない、入浴させない、排泄介助をしない、必要な医療や福祉サービスを受けさせない
経済的虐待(賃金や年金などの金銭を与えないなど)
例:年金や賃金を渡さない、財産や預貯金を着服する、日常生活に必要なお金を渡さない
虐待では?と思ったら
虐待を発見したら、すみやかに通報して下さい。
- 旭市虐待防止センター
電話 0479-60-2578(24時間365日対応)
Fax 0479-60-2579 - 旭市社会福祉課 障害福祉班
電話 0479-62-5351(土日祝祭日を除く8時30分から17時15分)
Fax 0479-62-2170
※職場での虐待の場合は、千葉県障害者権利擁護センターも連絡先となります。 - 千葉県障害者権利擁護センター(千葉県健康福祉部障害福祉事業課内)
電話 043-223-1019(土日祝祭日を除く9時00分から17時00分)
Fax 043-222-4133