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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

更新日:2022年4月1日更新 ページ番号:0014927 印刷ページ表示
 個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
 このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。

税額控除制度について

社会福祉法人が税額控除対象法人となるための要件

1.実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
<要件1>3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
※平成28年度から、保育所等の定員等の総数が一定未満の事業年度における特例が設けられました。
 詳細は平成28年6月20日付け「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(通知文)」をご参照ください。
<要件2>経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
2.定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
3.寄附金名簿を作成し、これを保存していること。

税額控除対象法人となるには

 社会福祉法人が税額控除法人となるには、所轄庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受ける必要があります。
 税額控除対象法人としての証明を希望する旭市所管の法人は、上記の要件に応じて、以下の書類により申請を行ってください。

(1)<要件1>に係る申請書類

  ウ  寄附金受入明細書の寄附金額・受領年月日等を確認できる寄附金台帳(写)

(2)<要件2>に係る申請書類

  ウ  寄附金受入明細書の寄附金額・受領年月日等を確認できる寄附金台帳(写)
  オ  経常収支金額が確認できる決算書類(写)

申請先

旭市社会福祉課社会班
〒289-2595 千葉県旭市ニの2132番地
電話:0479-62-5317 Fax:0479-62-2170

旭市が証明を行った税額控除対象となる社会福祉法人

関係通知等

令和2年12月23日

平成28年6月20日

平成23年8月2日

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