ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > ちば障害者等用駐車区画利用証を交付しています

本文

ちば障害者等用駐車区画利用証を交付しています

更新日:2025年12月23日更新 ページ番号:1111160 印刷ページ表示

障害者等用駐車区画の利用証を交付しています。

障害者等用区画とは

一般的に「パーキング・パーミット制度」という名称で普及しており、障害者等用区画の適正利用のために、障がい者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる方に、利用証を交付する制度です。

ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは

公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を必要とする、障がい者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難又は移動に配慮が必要と認められる人に利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図る制度です。

令和7年4月1日時点で44府県で導入が進んでいます。
千葉県では、令和3年7月1日から所定の窓口にて利用証の申請受付を開始しました。

車いす使用者が乗降できるように、一般の駐車区画より幅が広くなっている「車いす駐車区画」と、通常の駐車区画と変わらない広さで、施設等の入り口に設置されている「思いやり駐車区画」の2種類があります。
高齢者や妊産婦の方など、幅が広い駐車区画を必要としない方は、できるだけ思いやり駐車区画をご利用ください。

車いす駐車区画のマーク千葉県思いやり駐車区画のマーク

 

対象者

交付を受けるにはそれぞれ基準があります。

利用証の対象区分は下表のとおりです。
 
区分 交付基準 申請に必要な書類 有効期間
身体障がい者 視覚障がい 4級以上 身体障害者手帳

無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)

聴覚障がい 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
(脳原性運動機能障害)上肢機能 2級以上
(脳原性運動機能障害)移動機能 6級以上
内部障がい(免疫機能障害を含む) 4級以上
知的障がい者 療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者 療育手帳
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者 精神障害者保健福祉手帳
難病患者 特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者

次に掲げるいずれかの書類

・特定疾患医療受給者証

・特定医療費(指定難病)受給者証

・小児慢性特定疾病医療受給者証

高齢者等 介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者 介護保険被保険者証
妊産婦 単胎児 妊娠7箇月からで、出産予定日から1年の者 母子健康手帳 妊娠7箇月からで、出産予定日から1年(出産後は乳児と同伴の場合に限る)
多胎児 妊娠7箇月からで、出産予定日から3年の者 妊娠7箇月からで、出産予定日から3年(出産後は乳幼児と同伴の場合に限る)
けが人等 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者

次に掲げるすべての書類

・医師の診断書若しくは意見書または公的機関の証明書等

・身分証明書(保険証、運転免許証 等)

必要と認める期間 (原則1年以内)

利用証(期限なし)利用証(期限あり)

申請先

1.市窓口

対象によって窓口が異なります。
身体・知的・精神障がい者、難病患者の方:社会福祉課障害福祉班(0479-62-5351)
高齢者の方:高齢者福祉課高齢者班(0479-62-5350)
妊産婦の方:健康づくり課母子保健班(0479-63-8711)
けがでの申請を希望される方:健康づくり課成人保健班(0479-63-8766)


2.千葉県

郵送で申請書を受け付け、2週間前後で申請者へ利用証を送付します。

詳しくは、以下の千葉県ホームページをご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)