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ちば障害者等用駐車区画利用証を交付しています

更新日:2021年8月19日更新 ページ番号:0013636 印刷ページ表示

障害者等用駐車区画の利用証を交付しています。

障害者等用区画とは

一般的に「パーキング・パーミット制度」という名称で普及しており、障害者等用区画の適正利用のために、障がい者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる方に、利用証を交付する制度です。

ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは

車いす使用者が乗降できるように、一般の駐車区画より幅が広くなっている「車いす駐車区画」と、通常の駐車区画と変わらない広さで、施設等の入り口に設置されている「思いやり駐車区画」の2種類があります。
高齢者や妊産婦の方など、幅が広い駐車区画を必要としない方は、できるだけ思いやり駐車区画をご利用ください。

車いす駐車区画のマーク千葉県思いやり駐車区画のマーク

 

対象者

交付を受けるにはそれぞれ基準があります。

区分

交付基準

申請に必要な書類

有効期間

身体障害者

視覚障害

4級以上

身体障害者手帳

無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)

聴覚障害

3級以上

平衡機能障害

5級以上

肢体不自由

上肢

2級以上

下肢

6級以上

体幹

5級以上

脳原性運動機能障害

上肢機能

2級以上

移動機能

6級以上

内部障害(免疫障害を含む)

4級以上

知的障害者

療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者

療育手帳

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者

精神障害者保健福祉手帳

難病患者

特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者

次に掲げるいずれかの書類

・特定疾患医療受給者証

・特定医療費(指定難病)受給者証

・小児慢性特定疾病医療受給者証

高齢者等

介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者

介護保険被保険者証

妊産婦

妊娠7箇月~出産予定日から1年の者

母子健康手帳

妊娠7箇月~出産予定日から1年

(出産後は乳児と同伴の場合に限る)

けが人等

医師の診断書等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者

次に掲げるすべての書類

・医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等

・身分証明書(運転免許証、保険証等)

必要と認める期間(原則1年以内)

利用証(期限なし)利用証(期限あり)

お問い合わせ(窓口)

対象によって窓口が異なります。
身体・知的・精神障害者、難病患者の方:社会福祉課障害福祉班(0479-62-5351)
高齢者の方:高齢者福祉課高齢者班(0479-62-5350)
妊産婦の方:健康づくり課母子保健班(0479-63-8711)
けがでの申請を希望される方:健康づくり課成人保健班(0479-63-8766)