本文
出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援交付金事業)
出産・子育て応援給付金事業の流れ 【注記】本ページは令和7年3月31日までにお子さまがお生まれになるご家庭が対象になります。令和7年4月1日からは、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」、児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」が創設されます。これに伴い現行の出産・子育て応援給付金事業は「妊婦のための支援給付」に移行します。
妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠届出時から面談等により出産・子育てに必要な情報の提供を行い、切れ目ない支援につなぐ「伴走型相談支援」と経済的な負担軽減を図る「経済的支援」を一体的に実施します。
<関連リンク>
こども家庭庁「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)」<外部リンク>
伴走型相談支援とは
こども家庭センター「ぽけっと」の保健師等が中心となり、面談や電話相談などで妊婦や子育て家庭をサポートするものです。
妊娠届出時 | すべての妊婦さんと面談を行い、妊娠中の過ごし方や出産までの見通しが立てられるよう情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。 |
---|---|
妊娠後期 |
妊娠届出をされた妊婦さんへアンケートを送付。返信後に助産師等からお電話します。希望の方は、面談を行います。 |
出生届出後 |
赤ちゃん全戸訪問で保健師や助産師が面談を行い、産後の体調や子育てのご様子、心配ごとをうかがいます。 |
経済的支援とは
妊娠期から子育て期における出産育児関連用品の購入費や、子育て支援サービスの利用料の負担軽減を図るための応援給付金を支給します。
種類 | 支給対象者 | 支給内容 | 支給要件 |
---|---|---|---|
出産応援給付金 | 妊娠届出を提出した妊婦 | 妊婦一人当たり 5万円 |
妊娠届出時の アンケート・面談 |
子育て応援給付金 | 出生した子を養育する者 | 児童一人当たり 5万円 (双子の場合は10万円) |
妊娠8か月頃の |
※所得による制限はありません。申請書類提出から振り込みまで約1か月から1か月半程度かかります。ご了承ください。
対象者・申請方法
●次の1~3の全項目の条件を満たす方が対象となります。
- 令和4年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦 または 出生した児童の養育者
- 申請時に旭市に住民登録のある方
- 他自治体で出産・子育て応援給付金(ギフト)を受給されていない方
※出生届出後に死亡した児童の養育者や、妊娠届出後に流産・死産された妊婦も対象になります
●出産応援給付金対象の方は妊娠届出時、子育て応援給付金対象の方は赤ちゃん全戸訪問時に個別で申請案内をします。
出産応援給付金は妊娠中、子育て応援給付金は申請書を受け取り後2か月以内に申請してください。
申請書類に必要事項を記入し、添付書類を添えてこども家庭課の窓口にて申請してください。(郵送での受理はできません)
支給対象者 | 支給内容 | 申請案内時期 |
---|---|---|
令和4年4月1日以降に妊娠届出をされた方 | ・出産応援給付金(5万円) | 妊娠届出時 |
令和4年4月1日以降に出生した児を養育する方 |
・子育て応援給付金 (児童1人当たり5万円) |
赤ちゃん全戸訪問時 |
旭市に転入された方について
旭市に転入された方で、転入前の自治体で出産応援ギフト(妊娠中)、子育て応援ギフト(出産後)を受給していた場合は、旭市では受給できません。
例:転入前の自治体で妊娠届出し、出産応援給付金を受給した後、妊娠中に旭市に転入した場合
→旭市では出産応援給付金が受け取れません。出産後に子育て応援給付金を受け取ることは可能です。
※出産応援ギフト・子育て応援ギフトは、国の「出産・子育て応援交付金事業」に基づいた事業で給付された現金・クーポン等を指します。転入前の自治体で出産応援ギフト・子育て応援ギフトに該当するものを受給したかどうかは、転入前の自治体にご確認ください。
旭市外へ転出された方について
令和4年4月1日以降に妊娠届出、または出産された方が受給の対象となりますが、原則、住民票のある自治体へご相談いただくこととなっています。
つきましては、現在住民票のある自治体ホームページ等をご確認のうえ、担当課へご確認、お問い合わせをお願いします。
なお、自治体により事業の開始時期が異なりますのでご了承ください。
給付金に関するよくある質問(Q&A)
給付金に関するよくある質問(Q&A) [PDFファイル/333KB]
【掲載内容(一部抜粋)】
Q:双子を妊娠しました。出産応援給付金として10万円を受け取ることはできますか。
A:出産応援給付金(妊娠中)については、双子、三つ子の場合も5万円のみの支給となります。なお、出産後に支給する子育て応援給付金は、5万円×出生児童数を支給します。
Q:応援給付金の振込口座は、誰のものがいいですか。
A:申請者名義の口座への振込が原則です。出産応援給付金は母(妊婦)、子育て応援給付金は児童を養育する方(父母等)が申請者となります。
※やむを得ず申請者と別の方の口座への振込を希望の場合は、委任状 [PDFファイル/63KB]が必要です。
その他ご不明な点があれば、こども家庭課母子保健班(電話:0479-63-8711)へお問い合わせください。