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妊婦のための支援給付事業

更新日:2025年4月1日更新 ページ番号:0035195 印刷ページ表示

妊婦のための支援給付     

令和7年4月1日から、妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」を一体的に実施します。
旭市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

<関連リンク>
こども家庭庁「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)」<外部リンク>

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)とは

こども家庭センター「ぽけっと」の保健師等が中心となり、面談や電話相談などで妊婦や子育て家庭をサポートするものです。

 
妊娠届出時 すべての妊婦さんと面談を行い、妊娠中の過ごし方や出産までの見通しが立てられるよう情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。

妊娠後期
(妊娠7~8か月頃)

妊娠届出をされた妊婦さんへアンケートを送付。返信後に助産師等からお電話します。希望の方は、面談を行います。
出生届出後

赤ちゃん全戸訪問で保健師や助産師が面談を行い、産後の体調や子育てのご様子、心配ごとをうかがいます。

経済的支援とは

1回目 妊娠時(5万円の現金給付)

  1. 令和7年4月1日以降に医療機関等にて胎児心拍が確認でき、妊娠届出・妊婦給付認定の申請をした方
  2. 他自治体で妊婦のための支援給付や旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援給付金やギフト等を受給されていない方


2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)

  1. 令和7年4月1日以降に出産し、申請により子どもの数の届け出を行った方
  2. 他自治体で妊婦のための支援給付を受給されていない方
    ​(注記)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
 
申請案内・方法

支給対象者

(他の自治体で給付金等を受けていない方)

支給内容 支給方法
妊娠等の届出時の面接後に配布する案内に記載の二次元コードから申請してください。 令和7年4月1日以降に、医療機関等にて胎児心拍の確認ができ、妊娠届出・妊婦給付認定の申請をした方 ・妊婦のための支援給付金(1)(5万円) 妊婦名義の銀行口座に振り込み
赤ちゃん全戸訪問時の面接時に配布する案内に記載の二次元コードから申請してください。

令和7年4月1日以降に出産し、申請により子どもの数の届け出を行った方

・妊婦のための支援給付金(2)

(子ども1人当たり5万円)

産婦名義の銀行口座に振り込み

​(注記)電子申請が難しい方は、こども家庭課母子保健班までお問い合わせください。

流産・死産等を経験した方へ、お子様を亡くされた方へ

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実と胎児の数を確認させていただく必要があります。

妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。申請は窓口のみでの申請となります。

お問い合わせ:こども家庭課母子保健班またはこども家庭センター「ぽけっと」(電話:0479-74-7102)

旭市に転入された方について

旭市に転入された方で、転入前に妊婦のための支援給付金(妊娠中・出産前後)を受給していた場合は、旭市では受給できません。

例:転入前の自治体で妊娠届出・妊婦給付認定を受け、妊婦のための支援給付金(妊娠中)を受給した後、妊娠中に旭市に転入した場合
→旭市では妊婦給付認定の申請後、出産後に妊婦のための支援給付金(2)について申請・受給は可能です。

※ギフト等とは、「子ども・子育て支援法」に基づいた事業で給付された現金・クーポン等を指します。転入前の自治体で妊婦のための支援給付に該当するものを受給したかどうかは、転入前の自治体にご確認ください。

旭市から転出された方について

旭市から転出した場合、妊婦給付認定は自動で取り消されます。
転出後は住民票のある自治体へご相談いただくこととなっています。
つきましては、現在住民票のある自治体ホームページ等をご確認のうえ、担当課へご確認、お問い合わせをお願いします。


よくあるご質問(Q&A)

Q:「妊婦のための支援給付」になるともらえる金額は変わりますか。

A:出産・子育て応援給付金と同額です。妊婦1人につき5万円、出産後等におなかにいた子ども1人につき5万円の給付になります。

Q:給付金の申請や振込は、夫や祖父母のものでもいいですか。

A:支給対象は妊産婦のみであるため、夫や祖父母は支給対象外です。

Q:妊娠届を出す前に流産・死産をした場合は、支給対象になりますか。

A:妊娠届を出す前でも、医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産は支給対象となります。
 その場合も、妊娠に対して5万円、おなかにいた子ども1人につき5万円となります。申請にあたり医師の証明が必要となります。
 但し、制度開始前(令和7年3月31日)までの流産・死産については支給対象外です。

※やむを得ず妊産婦以外の方が申請者となる場合は、委任状 [PDFファイル/63KB]が必要です。(振込先はどのような場合でも妊産婦の口座となります)

その他ご不明な点があれば、こども家庭課母子保健班(電話:0479-63-8711)へお問い合わせください。

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