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ハンセン病元患者の家族に対する補償金制度について
国のハンセン病元患者の方々に対する隔離政策により、元患者の方々だけでなく、ご家族のみなさまに対しても、社会から厳しい偏見や差別がありました。「ハンセン病元患者家族に対する補償金」は、長年にわたり偏見や差別、多大な苦痛と苦難を強いられてきた元患者のご家族の方々に対し支給されるものです。
ハンセン病元患者の家族に対する補償金制度
令和元年(2019年)11月15日より、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
「ハンセン病元患者家族に対する補償金制度」の対象者や申請方法等の詳細については、ハンセン病に関するページ(厚生労働省のページにリンク)<外部リンク>をご覧ください。
請求期限は、令和11年(2029年)11月21日までです。
相談窓口
請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
受付時間 10時から16時
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語
ハンセン病とは
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

