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令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

更新日:2024年4月1日更新 ページ番号:0029724 印刷ページ表示

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度

 令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種が臨時接種からB類疾病の定期接種になることに伴い、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

  • 接種日が令和6年3月31日以前の場合

  健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求

 

  • 接種日が令和6年4月1日以降の定期接種の場合

  健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求

【コロナワクチンの定期接種】
 以下のものに対し、毎年秋冬に1回その年のウイルス株に対応するワクチンを用いて市町村が実施するものをいう。

  1. 65歳以上
  2. 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 ​

 

  • 接種日が令和6年4月1日以降の任意接種の場合

  医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求​

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて [PDFファイル/912KB]

予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

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