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予防接種による健康被害救済制度のご案内

更新日:2026年4月1日更新 ページ番号:0029724 印刷ページ表示

予防接種健康被害救済制度とは

予防接種は、感染症からご自身や社会を守るためにとても大切なものです。
しかし、他の医薬品や食品と同じように副反応のリスクをゼロにすることはできず、ごくまれに重い健康被害が生じることがあります。  

そのため、万が一予防接種によって健康被害を受けた方を救済する公的な制度が設けられています。救済制度は、受けた予防接種が「定期接種」か「任意接種」かによって手続きが異なります。

 

定期予防接種による健康被害

 接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。万が一、定期予防接種による健康被害が生じた場合に、厚生労働省が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

 

救済の流れ

 健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料、遺族年金、遺族一時金の区分があり、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのか、因果関係を国の審議会で審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

請求先は、接種日時点で住民票を登録していた市町村です。接種日時点で旭市に住民票のあった方で、請求を検討している方は、健康づくり課(0479-63-8766)までお問い合わせください。旭市以外に住民票があった方は、当該市町村へお問い合わせください。

 

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省リーフレット)<外部リンク>

 

任意予防接種による健康被害

 任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。

 給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行います。支給の可否は、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される薬事審議会における審議を経て、厚生労働大臣の判定結果をもとに決定されます。

医薬品副反応被害救済制度(医薬品医療機器総合機構ホームページ)<外部リンク>

 

新型コロナワクチン接種による健康被害

 令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって対象となる救済制度が異なります。

接種日が令和6年3月31日以前の場合

  健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求

 

接種日が令和6年4月1日以降の定期接種の場合

  健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求

【新型コロナワクチンの定期接種】
以下のものに対し、毎年秋冬に1回その年のウイルス株に対応するワクチンを用いて市町村が実施するものをいう。

  1. 65歳以上
  2. 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 ​

接種日が令和6年4月1日以降の任意接種の場合

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済​

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて [PDFファイル/912KB]

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