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養育医療費給付制度

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0001809 印刷ページ表示

養育医療費給付制度とは

 身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定医療機関において入院治療が必要と認められた場合に、その治療に必要な医療費の一部を市が公費助成する制度です。

対象

 出生時の体重が2000g以下などで、医師が未熟性が高く、入院治療が必要と認めた赤ちゃん

申請方法

 申請には下記の書類が必要です。なお、必ず赤ちゃんの入院中に旭市健康づくり課(0479-63-8766)へ申請を行ってください。

(1)養育医療給付申請書
(2)養育医療同意書(世帯全員及び世帯外扶養者の署名が必要です。)
(3)養育医療意見書(指定医療機関で記入してもらってください。)
(4)世帯調書
 ※(1)から(4)の書類は、旭市健康づくり課(第二市民会館1階・旭市保健センター)の窓口で配布、またはホームページでダウンロードできます。
 養育医療給付申請書ダウンロードページ
(5)市町村民税額等を証明する書類(生計を同一にする世帯分)
 ※旭市で市町村民税額等を確認できる方(申請する年の1月1日(申請が1月から6月までの方は前年の1月1日)に旭市に住民登録がある方)で、養育医療同意書により課税情報の閲覧に同意いただければ証明書の提出は不要です。
(6)赤ちゃんの保険証(健康保険証がまだお手元にない場合は、加入申請中であることがわかる証明書等。)
(7)個人番号通知カード(世帯全員及び世帯外扶養者)
(8)身分証明書(来庁者)

その他

  • 養育医療の給付を受けている期間に、住所や保険等の変更、若しくは、医療機関の変更などがあった場合には変更の申請が必要になります。
  • この制度は健康保険適用分のみを対象としたものであるため、健康保険適用外分(おむつ代、ミルク代、差額ベッド代等)は対象となりません。また、その世帯の所得税額等に応じて自己負担金が生じます。この制度の申請をしたことを医療機関窓口に必ず伝えてください。(養育医療券が後日届いたら、必ず医療券を医療機関窓口に提出してください。その後、市より送付された「納入通知書兼領収書」にて自己負担金をお支払いいただきます。)