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望まない受動喫煙をなくしましょう

更新日:2020年6月1日更新 ページ番号:0001807 印刷ページ表示

新たな受動喫煙防止対策がスタートしました

たばこの煙からみんなの健康を守るため、令和元年7月1日からスタートした受動喫煙対策は、病院や学校、公共機関のほか、令和2年4月1日からは飲食店や一般事業所等も施行されています。

  1. レストランや職場などは、令和2年4月1日から原則屋内禁煙になりました。
    ※病院・学校などは、令和元年7月1日から敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置可)
  2. 妊娠中の人や子ども、たばこを吸わない人が周囲にいる環境での喫煙は控えましょう。
  3. 加熱式たばこも紙巻たばこと同じく、周囲に配慮しましょう。

法律の概要については、厚生労働省ホームページを確認してください。
厚生労働省 受動喫煙対策<外部リンク>
飲食店などの事業者への方の補助については、厚生労働省特設ページを確認してください。
なくそう!望まない受動喫煙<外部リンク>
千葉県の取り組みについては、千葉県ホームページを確認してください。
たばこ対策について<外部リンク>
生活衛生関係営業者に対し助成金交付事業を行うことになりました。
生活衛生業を営む事業者の皆様へ受動喫煙防止対策助成金のご案内(全国生活衛生営業指導センター) [PDFファイル/1.3MB]
生活衛生業を営む皆様へ受動喫煙防止対策助成金のご案内(厚生労働省・都道府県労務局) [PDFファイル/1.96MB]

健康増進法改正の趣旨

【基本的な考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす

 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現況を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。

【基本的な考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子どもや病気の人などに特に配慮する

 20歳未満の人や患者などは受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、このような人が主に利用する施設や屋外では、受動喫煙対策を一層徹底します。

【基本的な考え方 第3】施設の類型や場所ごとに対策を実施する

 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主な利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行います。
 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を取ります。

規制対象施設

多数の人が利用する施設(敷地を含む)など
※「多数の人が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、または入れ替わり使用する施設を指します。

子ども・患者などが利用する施設(第一種施設など)※令和元年7月1日から規制開始

対象施設
学校、医療機関、児童福祉施設等、国・地方自治体の行政機関の庁舎、その他

屋内喫煙場所の設置に係るルール
屋内への喫煙場所の設置は不可
※屋内すべての場所に加えて、一定の受動喫煙防止措置がとられた喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を除く屋外の場所(敷地内に限る)も禁煙エリアとなります。

多数の人が利用する施設のうち第一種施設以外の施設(第二種施設など)※令和2年4月1日から規制開始

対象施設の一例
飲食店・旅館・ホテル・理美容店・デパート・スーパー・コンビニエンスストア・公衆浴場・映画館・劇場・パチンコ店・マージャン店・カラオケボックス・ボウリング場・インターネットカフェ・ゲームセンター・事業所(職場)・社会福祉施設(児童福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を除く)・集会場・結婚式場・葬儀場・鉄道等車両・旅客船等
※上記施設はあくまで対象施設の一例であり、他の類型に区分されない「多数の人が利用する施設」の全てがこの類型に該当します。

屋内喫煙場所の設置に係るルール
屋内の一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室のみ設置可)
※加熱式たばこ専用喫煙室とする場合を除き、喫煙室内での飲食などのサービスの提供はできません。

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