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公文書の写しの媒体

更新日:2026年6月12日更新 ページ番号:0043111 印刷ページ表示

市長への手紙の趣旨

​情報公開に当たり、データベースに記録されているデジタルデータをCD-R等で写しを開示する方法を条例施行規則で定めてください。今回、開示請求した資料は、件数が数万件あるにも関わらず、紙のみでの開示となっています。これでは費用も大きくなりますし、受け取った後の取り扱いにも困ります。市役所職員の手間も大変だと思うので、施行規則を改正する考えはありませんか。

回答

昨今、公文書の写しの交付媒体について、紙媒体以外を規則に掲げる自治体が増えていることは認識しています。行政事務の電子化や自治体D旭市情報公開条例施行規則第7条の公文書の写しの作成等に要する費用については、紙媒体に係る費用のみが記載されており、CD-R等の他の交付媒体を想定した記載がありません。X等の社会情勢を踏まえますと、公文書の写しの交付媒体にCD-R等を加えることは、市民の利便性の向上と、公正で透明な開かれた市政の発展のために必要なことと考えています。
規則改正については、その負担費用も含め、CD-R等の記録媒体による交付ができるよう、旭市情報公開審査会の意見等を踏まえ検討します。