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放課後児童クラブの利用要件

更新日:2025年5月30日更新 ページ番号:0036603 印刷ページ表示

市長への手紙の趣旨

放課後児童クラブの利用を申し込みましたが、利用できるのが土曜日と夏休み等の長期休業のみとなりました。
平日に利用できない理由が、同居家族の勤務時間が短いからということでした。家族はパートですが残業もあります。学校側は一人で帰らせることができないので迎えに来てもらいたい、短時間授業の日に放課後児童クラブを利用せずに学校にいさせるのはできないとのことでした。私も家族も仕事中のときがある中で、子どもを一人で家にいさせるのはどうなのでしょうか。祖父母が近くに住んでいても、世帯が別であるため放課後児童クラブを利用できる家庭もあり不平等だと思います。
それから、土曜日の利用がなぜ7,000円もかかるのでしょうか。平日が5,000円なのに土曜日だけで7,000円は高いと思います。利用料金についても改善をお願いします。

 

回答

放課後児童クラブの利用につきましては、仕事などの理由で、下校してもご家族が自宅等にいない児童を対象としています。65歳未満の同居親族がいる家庭の場合、利用を希望する理由が「就労のため」であるときは、児童が下校する時刻に保護者及び同居する親族全員が仕事などでいないことが要件となっています。
利用の承諾に当たりましては、家庭の状況を伺うとともに、勤務先が発行した就労証明書など必要な書類を提出いただき、定められた基準と照らし合わせて審査しています。提出いただいた同居親族の就労証明書では、勤務の終了時刻が児童が下校する標準的な時刻よりも早かったことから、学校がある日については利用を不承諾とさせていただきました。一方で、学校がない土曜日や長期休暇中は、ご家族全員が仕事で不在となってしまうことを考慮し、利用を承諾させていただきました。
近年、保護者等の働き方の多様化や家庭の事情も複雑化しているため、利用を希望されるご家庭の事情をそれぞれ伺い、土曜日利用の在り方や受託料についても検討していきたいと思います。