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保育所での座薬の投与

更新日:2023年4月1日更新 ページ番号:0030770 印刷ページ表示

市長への手紙の趣旨

保育所での座薬の投与について、子どもの発熱やけいれんなどが起きた際、必要に応じて対応してほしいです。

 

回答

座薬の投与については、かかりつけ医の具体的な指示書に基づき、慎重に取り扱う必要があると厚生労働省から指針が示されております。保育士が通常の保育業務に加え、児童の症状を的確に判断して与薬することは極めて困難であるため、市立保育所では座薬の投与はしておりません。
市立保育所における熱性けいれん等に伴う対処方法については、熱性けいれん等を発症しやすい児童で、保護者からの要望がある場合に、複数回の検温を実施しております。体温が37.5度に達した時点で、保護者に直ちに連絡させていただき、迎えに来ていただくまで保育所で児童をお預かりしております。万が一、お預かりしている間にけいれん等の症状が出た場合には、躊躇せず救急車の要請をいたします。