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野焼き行為

更新日:2023年1月30日更新 ページ番号:0023611 印刷ページ表示

お手紙の趣旨

自宅周辺でごみを燃やしている人が後をたちません。煙とにおいに非常に迷惑しています。将来を担う子どもたちの健康被害なども心配ですし、このままでは人口も増えないと思います。

回 答

お手紙にございますゴミの野焼き(野外焼却)については、法律で原則禁止されています。 市の対応としましては、平日、野焼きの通報をいただいた場合、職員が直接現地に赴き、行為者に消火させ、また、今後、野焼きを行わないよう指導を行っております。また、産業廃棄物を焼却していることが確認された場合は、千葉県の所管課に連絡し対応しています。 なお、土日、祝日など、閉庁時の野焼き行為についても、市の消防署職員が平日と同様の対応を行っております。
野焼きは、煙・悪臭など周辺住民への迷惑行為となります。市では、周辺の生活環境に影響を与える野焼き行為がないよう、広報紙や市ホームページでの呼びかけを継続し、住み良い旭市となるよう努めてまいります。