ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 申請・手続きナビゲーション > 子育て・教育 > 保育所へ預けたい > 令和8年4月から新たに保育所(園)・認定こども園の利用を希望する方へ

本文

令和8年4月から新たに保育所(園)・認定こども園の利用を希望する方へ

更新日:2025年10月1日更新 ページ番号:0038221 印刷ページ表示

 令和8年4月から保育所(園)・認定こども園の利用を希望する方の受付が令和7年11月から始まります。利用を希望する施設、子どもの年齢、保育の必要性(給付認定)などにより手続きが異なります。
 詳しくは下記、もしくは令和8年度保育所等利用のご案内 [PDFファイル/1.62MB]でも詳しい内容を確認することができます。なお、保育所等の場所については保育所位置図 [PDFファイル/262KB]をご覧ください。

 

 下記リンクにアクセスすると該当箇所までジャンプできます。

  ・保育を必要とする事由

  ・保育の必要量(2号認定・3号認定)

  ・提出書類について

  ・申請受付について

  ・4月入所受付期間について

  ・市外の保育所等の利用を希望する場合

  ・年度途中の入所について

  ・医療的ケアが必要なお子さんの申込みについて

  ・利用調整について

  ・入所決定のお知らせ等について(4月1日入所の場合)

  ・入所決定後に注意いただくこと

  ・令和8年度における年齢区分の決め方

  ・3歳以上児の保育料および副食費について

  ・ひとり親等の世帯

  ・多子軽減制度(国の制度)

  ・副食費免除制度(国の制度)

  ・旭市第3子以降無料化制度(旭市独自制度)

  ・申請手続について

  ・認定こども園(保育機能部分)の利用を希望される方(2号認定・3号認定)

  ・認定こども園(教育機能部分)の利用を希望される方(1号認定)

  ・預かり保育の無償化について(新2号・新3号認定)

 

保育の必要性の認定(給付認定)について

 子ども・子育て支援新制度では、保育所(園)や認定こども園の利用を希望する場合、旭市から教育・保育の必要性に応じた給付認定を受ける必要があります。給付認定には保育の必要性の有無と年齢に応じて3つの認定区分があり、その区分によりそれぞれのニーズに合った施設や事業を利用することができます。

認定区分と利用できる施設
認定区分 年齢

保育の
必要性

教育・保育時間 利用できる主な施設
1号認定 満3歳以上 なし 教育標準時間 認定こども園
2号認定 満3歳以上 あり 保育標準時間
保育短時間
保育所(園)・認定こども園
3号認定 3歳未満 あり 保育標準時間
保育短時間
保育所(園)・認定こども園

保育を必要とする事由(2号認定・3号認定)

  1. 1か月において、48時間以上労働することを常態とすること
  2. 妊娠中であるか又は出産後間がないこと
  3. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること
  4. 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
  6. 求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っていること
  7. 就学または職業訓練を受けていること
  8. 虐待・DVのおそれがあり保育を行うことが困難であると認められること
  9. その他市長が認める事由に該当すること

保育の必要量(2号認定・3号認定)

 保育認定(2号または3号認定)を受けた人は、保育を必要とする事由によってさらに「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2つの区分に分けられています。
 各施設において保育標準時間の時間帯(最大11時間)と、保育短時間の時間帯(最大8時間)が設定されますので、これらの時間帯の中で利用することが基本になります。

保育所(園)の利用手続きについて(2号認定・3号認定)

 旭市(市外の方は住所地)から「保育の必要性の認定基準」に基づく「2号認定」または「3号認定」の認定証の交付を受けた方は、利用申し込みができます。なお、利用できるのは生後2か月以上経過したお子さんになります。
 ※旭市では認定申請と入所申請を同時に受け付けています。

提出書類について

 1.旭市施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申請書
 2.保育所入所申請調査書
  ※お子さんの健康状態や成長・発達等で心配なことがあれば、詳しく記入してください。
 3.同居の父母が保育に当たれないことを証明する書類

保育できない理由 必要書類
就労(就労予定含む)

就労証明書 または 内定通知書
(就労先で記載してもらうものです)

妊娠・出産予定

申立書+母子手帳の写し(表紙+予定日のわかるページ)
※申立書に〇年〇月〇日出産予定のためと記載

疾病・障害 申立書+診断書 または 障害者手帳等の写し
介護・看護

申立書+診断書 または 障害者手帳等の写し
※介護・看護の場合は、誰を介護しているかが分かるよう記載
(住所・氏名・生年月日等)

求職中 申立書
就学 申立書+学生証の写し
下の子の育児

申立書
※申立書に理由と下の子の名前・生年月日を記載

 ※同居の祖父母が65歳未満の場合、同じく上記書類が必要です。
  住民票上世帯を分離していても、同住所であれば「同居」とみなします。
 ※就労証明書のダウンロードはこちら

申請受付について(令和8年4月1日入所希望者)

 令和8年4月から保育所(園)の利用を希望される場合の一斉入所申請受付日程は下記のとおりです。
 令和7年10月1日(水曜日)から、子育て支援課または市内各保育所(園)で申請書一式の配布を開始しますので、第一希望の保育所(園)の受付日までに必要書類を揃えて申請してください。

一斉申請受付日程(令和8年4月入所)
一斉受付日 第一希望施設 受付会場・時間
令和7年11月4日(火曜日)

旭市立中央第一保育所

旭市立中央第三保育所

旭市立共和保育所

旭市役所1階 市民ホール

午前9時~午後4時まで

※各保育所(園)で受付は行いません

※旭市役所駐車場が満車の場合は、旭文化の杜公園第二駐車場(図書館東側)へ停めてください

令和7年11月5日(水曜日

旭市立日の出保育所※1

旭市立海上保育所

旭市立いいおか保育所

おうめい保育園

令和7年11月6日(木曜日

旭市立ふたば保育所

旭市立池の端保育所

旭市立まんざい保育所

旭市立古城保育所

令和7年11月7日(金曜日

サンライズベビーホーム

ひがた保育園

鶴巻保育園

ひかり保育園

干潟町中央保育園

  • 各保育所(園)では受付を行っておりませんのでご注意ください。
  • 第一希望施設の受付日に来られない場合には、できるだけ上記期間のいずれかで申請してください。
  • 当日熱がある場合や体調が優れない場合には、無理をせず一次受付期間内(12月5日まで)に申請してくだい。

 ※1 旭市立とみうら保育所と旭市立日の出保育所は統合し、令和8年4月から新しい保育所として開設します。(場所:旭市立日の出保育所)

4月入所受付期間について

 一斉入所申請受付期間を含む、下記の期間においても4月入所申請を受け付けます。
 一斉入所申請受付期間以外は、旭市役所2階子育て支援課で申請を受け付けます。(土日祝日除く)
 【一次受付期間】 令和7年11月4日(火曜日)~令和7年12月5日(金曜日)
 【二次受付期間】 令和7年12月8日(月曜日​)~令和8年2月27日(金曜日)
 ※二次で申請された場合、一次申請者の決定後に空きがあるところのみご案内となります。

市外の保育所等の利用を希望する場合

 旭市在住で、市外の保育所等の利用を希望される方は、旭市へ申請が必要です。
 なお、市外の保育所等を利用できるのは、保護者の勤務先がある、転入予定がある、里帰り出産により上の子を預けるなどの理由がある場合に限ります。
 市外の保育所等の利用を希望する方は、相手先の市町村ごとに受付期間が異なりますので、締め切り日等を事前にご確認いただいた上で、旭市子育て支援課へご相談ください。
 ただし、入所希望者の状況によっては、希望する保育所等に入所できない場合もあります。
 すでに市外の保育所等に通っている児童についても、毎年度、新たに申請が必要です。
 市外在住で旭市の保育所等の利用を希望される場合は、お住まいの自治体にご相談ください。

年度途中の入所について

 年度途中の保育所(園)入所申請は、子育て支援課で受け付けます。
 受付期間は入所希望月により異なりますので、途中入所をご希望の方は子育て支援課保育所運営班までお問い合わせください。
 ただし、定員都合等により入所が難しい場合があります。入所できない場合「入所不承諾通知書」を発行いたします。受付期間に申請がなかった場合、遡りでの申請は受け付けておりませんのでご了承ください。

医療的ケアが必要なお子さんの申込みについて

 市内の保育所では、痰の吸引・経管栄養・導尿等の医療的ケアが必要であっても、特に重篤な症状がなく、主治医から集団保育が可能と診断されている児童の受け入れをおこなっています。
 今後保育所への入所をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。​

利用調整について

 受け入れできる人数よりも利用を希望する方が多い場合については、旭市の利用調整基準に基づき、利用調整を行います。

利用調整基準
事由   優先利用

 ○就労
 ○妊娠・出産
 ○保護者の疾病・障害
 ○同居親族等の介護・看護
 ○災害復旧
 ○求職活動
 ○就学
 ○虐待・DVのおそれがあること
 ○その他市長が認めるとき

 ○ひとり親家庭
 ○生活保護世帯
 ○生計中心者の失業により、
  就労の必要性が高い場合
 ○虐待やDVのおそれがある場合など、
  社会的養護が必要な場合
 ○子どもが障害を有する場合
 ○育児休業明け
 ○兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の
  保育所等の利用を希望する場合
 ○地域型保育事業の卒園児童
 ○その他市長が認める事由

入所決定のお知らせ等について(4月1日入所の場合)

 一次受付期間中に申請の方は、希望施設へ入所可能な場合は「認定証」及び「入所承諾書」、入所不可の場合は「入所不承諾通知書」を2月上旬までに通知します。二次受付期間中に申請の方は、随時入所決定を行います。
 なお、入所決定後は各保育所において入所説明会を行います。日程等については「入所承諾書」に同封します。私立保育園は園から直接通知します。
 また、保育料の決定通知については、別途4月に通知します。

入所決定後に注意いただくこと

 入所の理由が「父または母が求職活動中である」場合は、認定証の有効期限が6月30日までとなります。おおむね入所後3か月以内に仕事を決めて「就労証明書」を提出してください。
 ※求職活動の確認ができず、期日までに「就労証明書」が提出されない場合は、年度途中でも退所していただくこともありますので、ご了承ください。

保育料について

 保育料の階層は、父母の市民税額の合計によって決まります。4月から8月分までは前年度、9月から翌年3月分までは当該年度の市民税額で判定します。
 ただし、父母がともに市民税非課税の場合には、お子さんを税法上の扶養にしている、健康保険の扶養親族にしている、世帯の中で収入が最も多いなどを考慮し、同居の祖父母などの中からお一人を家計の主宰者として判定の対象に加えることがあります。
 なお、保育料の算定には、調整控除及び税額調整措置は適用されますが、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除は適用されません。

保育料徴収基準(月額)
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 3歳未満児 3歳以上児
階層 区分 定義 保育標準時間 保育短時間
第1 A 生活保護法による被保護世帯 0 0 0
第2 B1 市町村民税非課税世帯(ひとり親等の世帯) 0 0 0
B2 市町村民税非課税世帯 0 0 0
第3 C1 所得割課税額 48,600円未満 14,000円 13,800円 0
C2 所得割課税額 48,600円未満 (ひとり親等の世帯) 5,000円 4,900円 0
第4 D1 所得割課税額 48,600円以上 60,700円未満 18,000円 17,700円 0
D2 所得割課税額 48,600円以上 60,700円未満
(ひとり親等の世帯)
6,000円 5,900円 0
D3 所得割課税額 60,700円以上 72,800円未満 20,000円 19,700円 0
D4 所得割課税額 60,700円以上 72,800円未満
(ひとり親等の世帯)
6,500円 6,400円 0
D5 所得割課税額 72,800円以上 97,000円未満 26,000円 25,700円 0
D6 所得割課税額 72,800円以上 77,101円未満
(ひとり親等の世帯)
7,000円 6,900円 0
第5 E 所得割課税額 97,000円以上 169,000円未満 37,000円 36,400円 0
第6 F 所得割課税額 169,000円以上 301,000円未満 41,000円 40,400円 0
第7 G 所得割課税額 301,000円以上 397,000円未満 43,000円 42,300円 0
第8 H 所得割課税額 397,000円以上 43,000円 42,300円 0

令和8年度における年齢区分の決め方(学校でいう学年と同じ)

 令和5年4月1日以前に生まれの子どもは「3歳以上児」
 令和5年4月2日以降に生まれの子どもは「3歳未満児」

3歳以上児の保育料・副食費について

 3歳以上児(1号認定の満3歳児含む)の保育料は令和元年10月から無償化されました。
 ただし、これまで保育料に含まれていた副食費については、無償化後も引き続きご負担いただきます。
 公立保育所の副食費は月4,500円です。私立保育園及び認定こども園については施設ごとに異なりますので、金額や支払い方法等については各施設にご確認ください。

ひとり親等の世帯

 「ひとり親等の世帯」は次のいずれかに該当する世帯に適用されます。

 1.母子・父子家庭の世帯で現に児童を扶養している者の属する世帯
 2.在宅障害児(者)のいる世帯
 ※障害児(者)とは、身体障害者手帳の交付を受けている人、療育手帳の交付を受けている人、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金の受給者です。

多子軽減制度(国の制度)

 兄弟姉妹が同時に保育所等に入所している場合、年齢の高い順に「第1子」「第2子」「第3子」と数えます。保育料については「第1子」は基準月額表の金額のとおり、「第2子」は基準月額表の2分の1、「第3子」以降は無料です。
※1号認定の場合は、上の子が小学校3年生までの子を「第1子」とします。
※3歳以上児の副食費については、上記の「第2子」に該当しても、半額にはなりません。
 ただし、市民税所得割額の合算額が57,700円未満(ひとり親等の世帯または1号認定の場合は77,101円未満)の場合は、小学生・中学生・高校生・大学生など保護者の扶養の範囲にある入所児童の兄・姉も年齢の高い順に数え、「第2子」は2分の1(ひとり親等の世帯は無料)、「第3子」以降は無料となります。

副食費免除制度(国の制度)

 1.年収360万円未満相当の世帯
  ※市民税所得割額が57,700円未満の世帯
  ※ひとり親等の世帯または1号認定の場合は市民税所得割額が77,101円未満の世帯
 2.第3子以降の子ども
  保育所に同時入所している小学校就学前のお子さん(1号認定の場合は小学校3年生までのお子さん)から数えて第3子以降のお子さん。

旭市第3子以降無料制度(旭市独自制度)

 市民税所得割額に関係なく、18歳に達した以後の最初の3月31日までのお子さんから数えて、第3子以降のお子さんの保育料及び副食費は無料となります。

 

認定こども園の利用を希望される方(1号認定・2号認定・3号認定)

 認定こども園とは、幼稚園と保育所の役割を併せ持つ施設です。
 満3歳以上の子どもは保育の必要性がなくても利用できます。(1号認定)

申請手続きについて

 入園を希望する認定こども園において、令和7年10月1日(水曜日)から入園願書等を配布します。
 また、令和7年11月4日(火曜日)から入園を希望する認定こども園で受付しますので、各認定こども園にてお申し込みしてください。

 施設によっては令和7年11月1日(土曜日)から受付を開始している場合がございます。

認定こども園(保育機能部分)の利用を希望される方(2号認定・3号認定)

 保育を必要とする事由や、保育料などは保育所と同じです。
 なお、保育料・副食費は認定こども園へ支払います。

認定こども園(教育機能部分)の利用を希望される方(1号認定)

 認定こども園の教育機能部分(1号認定)で入園できるのは、満3歳から小学校就学前までの保育の必要性のない子どもになります。
 なお、保育料は令和元年10月から無償化されたので無料となります。副食費は認定こども園に支払います。

預かり保育の無償化について(新2号認定・新3号認定)

 1号認定を受けて預かり保育を利用している方や、非課税世帯で一時保育を利用されている方は、利用料が無償化される場合があります。
 ただし、無償化の対象となるためには「保育の必要認定(新2号認定・新3号認定)」を受けていただく必要があります。詳しい手続きは、各施設に相談してください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)