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令和7年5月から保育園・認定こども園の途中入所(園)を希望する方の受付が令和7年3月から始まります。利用を希望する施設、お子さんの年齢、保育の必要性(給付認定)などにより手続きが異なります。
詳しくは下記、もしくは令和7年度保育所等利用のご案内 [PDFファイル/1.37MB]でも詳しい内容を確認することができます。なお、保育所の場所については保育所位置図 [PDFファイル/123KB]をご覧ください。
子育て支援課及び市内保育所、認定こども園にて申請書を配布しますので、締切日までに必要書類を揃えて提出してください。
受付期間は、入所希望月により異なりますので、下記の入所申請受付期間一覧表よりご確認ください。
ただし、定員都合等により入所が難しい場合があります。希望施設へ入所不可の場合「入所不承諾通知書」を発行いたします。受付期間に申請がなかった場合、遡りでの申請は受け付けておりませんのでご了承ください。
入所 希望月 |
受付期間 |
入所決定通知発送予定 |
---|---|---|
5月 | 令和7年 3月14日(金曜日)~令和7年 3月31日(月曜日) | 4月中旬頃 |
6月 | 令和7年 4月15日(火曜日)~令和7年 4月30日(水曜日) | 5月中旬頃 |
7月 | 令和7年 5月15日(木曜日)~令和7年 5月30日(金曜日) | 6月中旬頃 |
8月 | 令和7年 6月13日(金曜日)~令和7年 6月30日(月曜日) | 7月中旬頃 |
9月 | 令和7年 7月15日(火曜日)~令和7年 7月31日(木曜日) | 8月中旬頃 |
10月 | 令和7年 8月15日(金曜日)~令和7年 8月29日(金曜日) | 9月中旬頃 |
11月 | 令和7年 9月12日(金曜日)~令和7年 9月30日(火曜日) | 10月中旬頃 |
12月 | 令和7年10月15日(水曜日)~令和7年10月31日(金曜日) | 11月中旬頃 |
1月 | 令和7年11月14日(金曜日)~令和7年11月28日(金曜日) | 12月中旬頃 |
2月 | 令和7年12月15日(月曜日)~令和7年12月26日(金曜日) | 1月中旬頃 |
3月 | 令和8年 1月15日(木曜日)~令和8年 1月30日(金曜日) | 2月中旬頃 |
利用施設 | 申し込み先 |
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保育所(園) | 子育て支援課 保育所運営班 ※各保育所(園)では受付を行いませんので、ご注意ください。 |
認定こども園 | 入園を希望する各認定こども園 |
旭市在住で、市外の保育所等の利用を希望される方は、旭市へ申請が必要です。
なお、市外の保育所等へ申請ができるのは保護者の勤務先が希望する市町村にある場合や、その市町村への転入予定がある場合などの理由がある場合に限ります。
市外の保育所等の入所を希望する方は、相手先の市町村ごとに受付期間が異なりますので、締め切り日等を事前にご確認いただいた上で、旭市子育て支援課へご相談ください。
ただし、入所希望者の状況によっては、希望する保育所等に入所できない場合もあります。
市内の保育所では、痰の吸引・経管栄養・導尿等の医療的ケアが必要であっても、特に重篤な症状がなく、主治医から集団保育が可能と診断されているお子さんの受け入れをおこなっています。
今後保育所への入所をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
子ども・子育て支援新制度では、保育所や認定こども園などの利用を希望する場合、旭市から教育・保育の必要性に応じた給付認定を受ける必要があります。給付認定には保育の必要性の有無と年齢に応じて3つの認定区分があり、その区分によりそれぞれのニーズに合った施設や事業を利用することができます。
認定区分 | 年齢 |
保育の |
教育・保育時間 | 利用できる主な施設 |
---|---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | なし | 教育標準時間 | 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 | あり | 保育標準時間 保育短時間 |
保育所・認定こども園 |
3号認定 | 3歳未満 | あり | 保育標準時間 保育短時間 |
保育所・認定こども園 |
保育認定(2号または3号認定)を受けた人は、保育を必要とする事由によってさらに「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2つの区分に分けられています。
各施設において保育標準時間の時間帯(最大11時間)と、保育短時間の時間帯(最大8時間)が設定されますので、これらの時間帯の中で利用することが基本になります。
1.旭市施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書
2.旭市保育所入所申請書
3.保育所入所申請調査書
※お子さんの健康状態や成長・発達等で心配なことがあれば、詳しく記入してください。
4.同居の父母が保育に当たれないことを証明する書類
※同居の祖父母が65歳未満の場合、同じく下記書類が必要です。
住民票上世帯を分離していても、同住所であれば「同居」とみなします。
※就労証明書のダウンロードはこちら
保育できない理由 | 必要書類 |
---|---|
就労(就労予定含む) |
就労証明書 または 内定通知書 |
妊娠・出産予定 |
申立書+母子手帳の写し(表紙+出産予定日のわかるページ) |
疾病・障害 | 申立書+診断書 または 障害者手帳等の写し |
介護・看護 |
申立書+診断書 または 障害者手帳等の写し |
求職中 | 申立書 |
就学 | 申立書+学生証の写し |
下の子の育児 |
申立書 |
入所の理由が「父または母が求職活動中である」場合は、認定証の有効期限が90日となります。おおむね入所後3か月以内に仕事を決めて「就労証明書」を提出してください。
※求職活動の確認ができず、期日までに「就労証明書」が提出されない場合は、年度途中でも退所していただくこともありますので、ご了承ください。
利用を希望する方が多く、申し込みのあったお子さん全員の保育利用を調整できない場合については、旭市の利用調整基準に基づき、優先順位が高いお子さんから順に保育の利用を決定します。
事由 | 優先利用 | |
---|---|---|
・就労 |
+ |
・ひとり親家庭 |
保育料はその世帯の負担能力に応じて負担することになっており、市民税額・お子さんの年齢・利用区分に応じて旭市が決定し、市に支払います。
保育料の階層は、父母の市民税額の合計によって決まります。4月~8月分までは前年度、9月から翌年3月分までは当該年度の市民税額で判定します。
ただし、父母がともに市民税非課税の場合には、お子さんを税法上の扶養にしている、健康保険の扶養親族にしている、世帯の中で収入が最も多いなどを考慮し、同居の祖父母などの中からお一人を家計の主宰者として判定の対象に加えることがあります。
なお、保育料の算定には、調整控除及び税額調整措置は適用されますが、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除は適用されません。
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
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階層 | 区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1 | A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
第2 | B1 | 市町村民税非課税世帯(ひとり親等の世帯) | 0 | 0 | 0 | |
B2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | ||
第3 | C1 | 所得割課税額 48,600円未満 | 14,000円 | 13,800円 | 0 | |
C2 | 所得割課税額 48,600円未満 (ひとり親等の世帯) | 5,000円 | 4,900円 | 0 | ||
第4 | D1 | 所得割課税額 48,600円以上 60,700円未満 | 18,000円 | 17,700円 | 0 | |
D2 | 所得割課税額 48,600円以上 60,700円未満 (ひとり親等の世帯) |
6,000円 | 5,900円 | 0 | ||
D3 | 所得割課税額 60,700円以上 72,800円未満 | 20,000円 | 19,700円 | 0 | ||
D4 | 所得割課税額 60,700円以上 72,800円未満 (ひとり親等の世帯) |
6,500円 | 6,400円 | 0 | ||
D5 | 所得割課税額 72,800円以上 97,000円未満 | 26,000円 | 25,700円 | 0 | ||
D6 | 所得割課税額 72,800円以上 77,101円未満 (ひとり親等の世帯) |
7,000円 | 6,900円 | 0 | ||
第5 | E | 所得割課税額 97,000円以上 169,000円未満 | 37,000円 | 36,400円 | 0 | |
第6 | F | 所得割課税額 169,000円以上 301,000円未満 | 41,000円 | 40,400円 | 0 | |
第7 | G | 所得割課税額 301,000円以上 397,000円未満 | 43,000円 | 42,300円 | 0 | |
第8 | H | 所得割課税額 397,000円以上 | 43,000円 | 42,300円 | 0 |
令和4年4月1日以前に生まれたお子さんは「3歳以上児」
令和4年4月2日以降に生まれたお子さんは「3歳未満児」
3歳以上児(1号認定の満3歳児含む)の保育料は令和元年10月から無償化されました。
ただし、これまで保育料に含まれていた副食費については、無償化後も引き続きご負担いただきます。
公立保育所の副食費は月4,500円です。私立保育園及び認定こども園については施設ごとに異なりますので、金額や支払い方法等については各施設にご確認ください。
1.母(父)子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女(男)子で現に児童を扶養している者の属する世帯
2.在宅障害児(者)のいる世帯
※障害児(者)とは、身体障害者手帳の交付を受けている人、療育手帳の交付を受けている人、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金の受給者です。
兄弟姉妹が同時に保育所等に入所している場合、年齢の高い順に「第1子」「第2子」「第3子」と数えます。保育料については「第1子」は基準月額表の金額のとおり、「第2子」は基準月額表の2分の1、「第3子」以降は無料です。
※1号認定の場合は、上の子が小学校3年生までの子を「第1子」とします。
※3歳以上児の副食費については、上記の「第2子」に該当しても、半額にはなりません。
ただし、市民税所得割額の合算額が57,700円未満(ひとり親等の世帯または1号認定の場合は77,101円未満)の場合は、小学生・中学生・高校生・大学生など保護者の扶養の範囲にある入所児童の兄・姉も年齢の高い順に数え、「第2子」は2分の1(ひとり親等の世帯は無料)、「第3子」以降は無料となります。
1.年収360万円未満相当の世帯
※市民税所得割額が57,700円未満の世帯
※ひとり親等の世帯または1号認定の場合は市民税所得割額が77,101円未満の世帯
2.第3子以降の子ども
保育所等に同時に入所している小学校就学前のお子さん(1号認定の場合は小学校3年生までのお子さん)から数えて第3子以降のお子さん。
市民税所得割額に関係なく、18歳に達した以後の最初の3月31日までのお子さんから数えて、第3子以降のお子さんの保育料及び副食費は無料となります。