ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

郵送による転出届

更新日:2026年1月7日更新 ページ番号:0002259 印刷ページ表示
手続の概要 市内から市外(海外)に住所を移す時に必要な届出です。
届出書を記入し、手続きに必要なものを同封して郵送してください。
対象者 窓口で手続きできない方。
届出できる人 本人、任意代理人
受付期間 引越し予定日の14日前から引越し後14日以内
同封するもの
  1. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険の資格確認書などのコピー)
  2. 返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入してください)
    ※宛名は引越し前の方は旭市の住所、引越しが既にお済みの方は引越し先の住所を記載してください。
    ※速達や簡易書留を希望する場合は、返信用封筒にそれぞれ追加分の切手を貼り「速達」または「簡易書留」と朱書きしてください。
    ※国外転出の方、特例転出を希望される方は不要です。
  3. 委任状(任意代理人が届出人となる場合)
「転入届の特例」による転出届(特例転出)

転出する方の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、「転入届の特例」の適用を受けることができます。
「転入届の特例」による転出届(特例転出)をすると、紙の転出証明書は発行されず、転入先の市区町村へマイナンバーカードを持参することで転入届をすることができます。
※転入届後、マイナンバーカードを継続して利用するために暗証番号の入力が必要になります。

ただし、以下の場合には「転入届の特例」が適用されませんので、通常の転出届出を行い紙の転出証明書を取得してください。

  1. 転入先の市区町村への転入届出の際に、マイナンバーカードを持参することができない場合。
  2. マイナンバーカードの有効期限が過ぎている場合。
  3. 実際に引っ越しをした日から14日を経過してから転出届出をする場合。
  4. 実際に引っ越しをした日から14日以内、または転出予定日から30日以内のどちらか早い日までに、転入先の市区町村へ転入届出をすることができない場合。
※3、4の場合、マイナンバーカードは失効するため、引き続きご利用することができなくなります。また、再発行を希望される場合には手数料がかかります。
手数料・使用料 無料
提出先・担当部署 市民生活課 窓口班
電話:0479-62-5326
様式のダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)