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手続の概要 |
市内から市外(海外)に住所を移す時に必要な届出です。 |
対象者 |
すでに新しい住所に引っ越してしまい、窓口で手続きできない方。 |
届出できる人 |
本人 |
受付期間 |
新しい住所に住み始めてから14日以内(期間を経過してしまっている場合は、お問い合わせください。) |
「転入届の特例」による転出届(特例転出) |
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」の適用を受けることができます(海外転出の場合を除く)。「転入届の特例」の適用を受けることにより、転出届出の際に紙の転出証明書が発行されず、転入先の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参することで転入届出をすることができます。
ただし、以下の場合には「転入届の特例」が適用されませんので、通常の転出届出を行い紙の転出証明書を取得してください。
- 転入先の市区町村への転入届出の際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参することができない場合。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期限が過ぎている場合。
- 実際に引っ越しをした日から14日を経過してから転出届出をする場合。
- 実際に引っ越しをした日から14日以内、または転出予定日から30日以内のどちらか早い日までに、転入先の市区町村へ転入届出をすることができない場合。
※3、4の場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効するため、引き続きご利用いただくことができなくなります。また、再発行を希望される場合には手数料がかかります。 |
手続に必要な添付書類等 |
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証などのコピー)
- 国民健康保険証(加入者の方のみ)
- 返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入してください。)
※速達を希望する場合はプラス260円(郵便物の重さにより速達料金は異なります)、簡易書留を希望する場合はプラス320円分の切手を貼り、返信用封筒に「速達」または「簡易書留」と朱書きしてください。
※国外転出の方、特例転出を希望される方は不要です。
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手数料・使用料 |
無料 |
提出先・担当部署 |
市民生活課 管理班
電話:0479-62-5325 |
様式のダウンロード |
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<外部リンク>
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