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育児期間の国民年金保険料が免除されます

更新日:2026年9月1日更新 ページ番号:0043881 印刷ページ表示

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、アルバイトなど)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

◎​第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象になります。届出により納付が免除された期間は、「保険料納付済み」と同じ扱いになり、老齢基礎年金の受給額に反映されますので、忘れずに手続きしましょう。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者​の実父母・養父母

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

免除期間 *令和8年10月1日以降に限る​

〇実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)

〇実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間

〇制度施行より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分

〇制度施行より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月まで

届出方法

届出方法について、詳細確定次第更新します。

届出時期

令和8年10月からの受付になります。

添付書類

基本的に不要。一部、親子関係を確認できる書類、同一住所であることを確認できる書類が必要な場合があります。