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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
こどもの未来のための新しいルール
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子どもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務の明確化や親権(単独、共同)・養育費・親子交流などに関するルールを見直すものです。この法律は令和8年4月に施行されます。
〈参考〉(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
〈参考〉(裁判所)離婚と子どもをめぐる新しいルールについて<外部リンク>
〈参考〉(こども家庭庁)ひとり親家庭のためのポータルサイト<外部リンク>
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※
- 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
すべてはこどもの利益のために
親権は、こどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。これからは、1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
親権者の定め方
協議離婚の場合は、父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを決めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。
次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。
- 虐待のおそれがあると判断された場合
- DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
「共同親権」の場合
日常のことは、一方の親で決めることができます。こどもの住所変更や進路決定、心身の健康に大きな影響を与える治療などは、父母が話し合って決められます。個別の事情にもよりますが、日常の行為にあたる例、あたらない例には、次のようなものがあります。
| 日常の行為にあたる |
食事や着る服を決めること |
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短期間の観光目的での旅行へ出かけること |
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心と体に大きな影響がない治療などを決めること |
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通常のワクチン接種 |
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習い事 |
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高校生の放課後のアルバイトの許可 |
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| 日常の行為にあたらない | こどもの引っ越し※ |
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将来の進学先を決めること |
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心と体に大きな影響のある治療などを決めること |
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財産の管理について |
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
一方の親が決められる緊急のケース
父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合には、日常の行為に当てはまらないケースでも父母の一方が単独で決めることができます。個別の事情にもよりますが、例えば、緊急のケースとしては、次のような場合があります。
- DVや虐待から逃れるために引っ越しなどをする場合
- 病気や怪我などで急ぎの治療が必要となる場合
- 入学試験の結果発表後に手続きの期限が迫っているような場合
親権行使者の指定
父母が共同で親権を行うべき特定の事柄(例:緊急であるとはいえない場合のこどもの引っ越しや財産の管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父または母の請求によって父母の一方を親権行使者に定めることができます。親権行使者は、その特定の事柄において、単独で親権を行うことができます。
監護についての取り決め
監護の分担
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について決めることができます。これを決めるにあたっては、こどもの利益を一番に考えなければなりません。監護の分担の例には、次のような取り決めが考えられます。
- 平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日はもう一方が担当するといったこと
- こどもの教育に関する決定は同居している親に委ねるが、その他の重要な事柄については父母が話し合って決めるなどといったこと
監護者の権限
離婚後の父母の双方が親権者となっている場合でも、どちらか一方を「監護者」と決めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。このように決められた場合には、「監護者」は、日常の行為だけではなく、こどもの監護教育や住む場所、職業の決定を単独ですることができます。監護者ではない親権者は、監護等の妨害をしてはなりませんが、妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などにこどもの監護をすることができます。
養育費の支払確保に向けた見直し
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
合意の実効性の向上
これまでは、養育費の支払いがされない場合には「債務名義」という一定の文書が必要でしたが、今回の改正によって「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には、改正法施行後に発生する養育費に限ってこの改正が適用されます。
法定養育費
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
※法定養育費は法施行後に離婚した方が対象です。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。家庭裁判所への申立てを行うのは、原則として父母ですが、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは祖父母、兄弟姉妹、それ以外で過去にこどもを監護していた親族などが、自ら家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。




